フリーランスの2種類の契約形態|業務委託契約と雇用契約の違いも解説

・フリーランスの契約形態はどんなのものがある?
・契約形態によって何が違う?
・自分にピッタリな契約形態とは?

フリーランスとして働く場合は、基本的には業務委託契約をクライアントと結ぶことになります。

とはいえ、そもそもフリーランスや業務委託契約とはそもそもどういったものなのか、業務委託契約にはどういった種類があるのかがわからないと思われているかもしれません。

この記事では、フリーランスや業務委託契約とは何かといったことから、業務委託契約の種類、契約を結ぶ上での注意点をお伝えします。

フリーランスとして働くなら、知っておいて損はありませんので、この記事で確認していきましょう。

フリーランスや業務委託契約の定義

フリーランスや業務委託契約の定義

フリーランスや業務委託契約とはどういったものなのかをまずは確認していきましょう。

フリーランスと業務委託契約の定義
・フリーランスとは会社などに所属せずに自由に契約して仕事をする「働き方」
・業務委託契約とはクライアントと対等の関係で契約を結ぶ「契約方法」
それぞれ詳しくお伝えします。

フリーランスとは会社などに所属せずに自由に契約して仕事をする「働き方」

フリーランスとは会社などに所属せずに自由にクライアントと契約をして仕事をする「働き方」のことを言います。会社員のように会社と雇用契約を結ぶのではなく、独立した個人として自由に働けます。

企業と契約を結んで仕事をするフリーランスが多いですが、中には自分のお店などを持って仕入れ、販売など全て自分で行ったり、自分のサービスを販売していたりして、どのクライアントとも契約を結ばずに働いているケースもあります。

「フリーランス=クライアントと業務委託契約を結んでいる人」ではなく、もっと幅広い形で自由に働けるのがフリーランスです。

業務委託契約とはクライアントと対等の関係で契約を結ぶ「契約方法」

業務委託契約とは、クライアントと対等な関係で契約を交わす「契約方法」のことを言います。ライターやデザイナー、エンジニアなどのフリーランスのほとんどは、クライアントと業務委託契約を結んで仕事をしています。

業務委託契約を結ぶ場合、仕事内容や報酬、納期などをクライアントと相談して決めていきます。そこで決めた仕事を納期までに遂行すればいいので、働く時間や場所などある程度自由にして働くことができるでしょう。

フリーランスが結ぶ契約形態は主に2種類ある

フリーランスが結ぶ契約形態は主に2種類ある

フリーランスの多くはクライアントと業務委託契約を結び、働きます。とはいえ、業務委託契約を結んだとしても、契約形態は主に以下の2つに分けられます。

フリーランスが結ぶ契約形態
①委任契約
②請負契約

それぞれの契約形態について見ていきましょう。

①委任契約

委託契約とは、あらかじめ決められた業務内容を行うことを求められる契約です。契約の際に決められた範囲の仕事をすれば、それ以降の責任は負わずに、契約終了となります。

記事執筆、ホームページ制作、デザイン制作などはほとんどが委任契約と言えるでしょう。あらかじめ決められた業務内容を、決められた納期までに納めることが重要です。

②請負契約

請負契約とは、仕事を完成させることが求められる契約です。決められた範囲の仕事だけをすればいいのではなく、クライアントが求める成果を出すまでは仕事をしなければなりません。

例えば、納品したものに欠陥があったり、質が悪かったりすれば、報酬をもらえないということもあります。そのため委任契約よりも責任は重いと言えます。

クライアントと契約を結ぶ際に、完成形はどういったものなのか、求められる成果は何かなどを細かくすり合わせておくといいでしょう。

フリーランスとして契約を結ぶ時の注意点

フリーランスとして契約を結ぶ時の注意点

フリーランスは、会社員のように組織に守ってもらえない分、契約を結ぶ時に注意すべきことがたくさんあります。ここでは、契約を結ぶ時の注意点を5つ紹介します。

フリーランスとして契約を結ぶときの注意点
①契約形態がどちらか必ず確認をする
②口約束をではなく書面に残す
③再委託に気をつける
④報酬の関することは細かく確認をする
⑤自分が納得できる契約内容か確認をする

順番に見ていきましょう。

①契約形態がどちらか必ず確認する

業務委託契約という案件があった際にも、それが「委任契約」なのか「請負契約」なのかは必ず確認するようにしましょう。契約形態がクライアントと認識が違っていると、仕事を行っていく上ですれ違いが起こり、トラブルの原因になります。

「委任契約だと思って仕事をしていたけど、請負契約で思った以上に工数がかかる」「委任契約でこの報酬だと思っていたけど、請負契約での報酬で、時間単価が安すぎた」などとせっかく受注した仕事が自分の希望に合わない仕事だと、働くのがしんどく感じてしまうでしょう。

契約書をほとんど読まずに契約してしまうのは危険です。必ず一度は確認をして、疑問点が残るようであればクライアントに確認するようにしましょう。

②口約束をではなく書面に残す

口約束でクライアントと契約しないことも大事です。契約書がない状態だと、後々トラブルになった際にどういう条件で仕事をすることになっていたかを確認できないからです。

また言った言わないの水掛け論になってしまい、問題を正しく解決することができません。最悪の場合、クライアントから契約を切られてしまい、仕事を失うことになりかねないでしょう。

それを防ぐためにも、書面やメール上でやり取りをして証拠を残すべきです。最近はクラウドサービスの誕生で、契約書のやり取りも簡単になっています。

③再委託に気をつける

フリーランスとして仕事を受注して、自分だけではそれが回し切れないこともあり、誰かに手伝ってもらおうと考えることもあると思います。ですが、全ての契約でできるわけではありませんので、注意しましょう。自

分で契約をした仕事を第3者へ委託することを再委託と言います。一般的に請負契約であれば、再委託は可能ですが、委託契約の場合は再委託はできません。ただし厳密に区別することは難しく、契約書にどのように書かれているかを確認することが必須です。

もし契約書を見てもわからない場合には、クライアントに直接確認を取るようにしましょう。

④報酬の関することは細かく確認をする

報酬に関することは細かく確認をするのも大事です。以下のようなことをクライアントときちんと確認をしておくといいでしょう。

・締め日はいつになるのか
・報酬が振り込みは一括なのか、分割なのか
・報酬はいつ振り込まれるのか
・振込手数料はどちらか負担するか
・交通費は報酬に含まれるか
・報酬はの金額は内税か外税か
・源泉徴収の扱いはどうするか
・etc……

報酬に関することでクライアントとトラブルになるケースはフリーランスによくあることです。特に仕事を始める前にしっかりと確認をしておかないと、クライアントと自分が思っている報酬にズレが生じてしまうことがあります。

お金の話はしにくいかもしれませんが、お互いが気持ちよく仕事をするために必要なことなので、疑問点が残らないように細かく確認しておくようにしましょう。

⑤自分が納得できる契約内容か確認をする

自分が納得できる契約内容かどうかも確認するようにしましょう。仕事が欲しいからと言って契約内容をよく確認もせずに契約してしまうと、仕事をする上で大変な思いをしてしまいます。

報酬はもちろん、納期や必要工数など、全ての条件を確認して、納得できるようなら契約を結ぶといいでしょう。業務委託契約はクライアントと対等な立場で仕事をする契約です。

そのため、自分が希望する条件も積極的にクライアントに伝えるようにすることが重要です。

フリーランスが結ぶ業務委託契約と会社員が結ぶ雇用契約の違い

フリーランスが結ぶ業務委託契約と会社員が結ぶ雇用契約の違い

フリーランスが結ぶ業務委託契約と会社員が結ぶ雇用契約にはどういった違いがあるのか、をここからは説明していきます。

業務委託契約と雇用契約の違いは、「使用従属性があるかないか」です。使用従属性とは簡単に言えば、どれだけ労働者として働いているかを意味します。

具体的には以下の13個の項目に当てはまると、使用従属性があり、労働者として認められやすいことになります。

①仕事の依頼、指示に対して、拒否できない
②仕事内容や仕事を行う方法に対して指揮命令がある
③勤務する時間や場所を拘束される
④通常予定されている業務以外の業務の有無 業務がある場合は使用従属性がある
⑤他の人でも代替できる仕事である
⑥支払われる報酬が時間基準である
⑦仕事を休んだ場合に報酬が控除される
⑧残業手当がつく
⑨報酬額が同様の仕事をしている正規従業員と比べて同等である
⑩機械、器具、原材料の負担は会社がしてくれる
⑪就業規則・服務規律がある
⑫退職金制度、福利厚生制度がある
⑬給与所得として源泉徴収がされる

クライアントと業務委託契約を結んでいるのか、労働契約を結んでいるのかにかかわらず、この13個に多数該当するようであれば、労働者と認められ、労働契約を結んでいると法律では認められます。

例えば、本来「使用従属性」があり雇用契約を結ぶ必要があるのに、業務委託契約を結んで仕事をしてしまうとフリーランスにとっては損です。またクライアントは「偽装請負」をしていることになり、法律違反をしていることになります。

クライアントと業務委託契約を結ぶ際は、「使用従属性」があるかないかを確認して、使用従属性がないようであれば業務委託契約を結ぶようにしましょう。

業務委託契約は労働関連法は適用されない

業務委託契約には労働関連法が適用されません。そのため、以下のように会社員が受けられるような恩恵はフリーランスは受けることができません。

・最低賃金の適用
・法定労働時間の適用
・労働保険
・解雇規制
・etc……

フリーランスとして仕事を請け負っている限り、毎月の労働時間が数百時間にのぼったり、契約の打ち切りを突然通告されたりしても、クライアントに文句は言えません。また最低賃金がないため、安請ばかりしていると、最低賃金よりも低い価格で働いているということにもなりかねません。

労働関連法が適用されないことを頭に入れておき、契約書の内容は自分でしっかりと確認し、納得できる条件で働くようにしましょう。

まとめ

フリーランスとして契約を結ぶときの5つの注意点
①契約形態がどちらか必ず確認をする
②口約束をではなく書面に残す
③再委託に気をつける
④報酬の関することは細かく確認をする
⑤自分が納得できる契約内容か確認をする

フリーランスは自由に働ける分、自分で責任を負う必要があります。契約形態についてもクライアントに任せっきりにするのではなく、自分でしっかりと確認をしましょう。

契約内容によっては、自分を苦しめることになるので、くれぐれも納得できる条件で契約を結ぶようにしてください。

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