今年の確定申告はめんどくさい?2026年の注意点とは
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まずは今年の確定申告において、とくに注意が必要な点をご紹介いたします。
2026年(2025年度)の確定申告の期間
・2026年2月16日(月)~3月16日(月)まで。
(※やむを得ない世情や災害などが発生した場合は、国の判断で期間が延長される可能性あり)
出典:「令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」国税庁
2026年(2025年度)の確定申告の注意点
2026年(2025年度)の確定申告の注意点について、テックビズで税務サポートを行う佐藤淳一税理士は、以下のようなコメントをしています。
2025年度の確定申告については、基礎控除の見直しに伴い所得控除の額が変わります。これに伴い多くの方にとって所得税が減税されます。なお住民税については基礎控除の見直しはありません。
次の表のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
合計所得金額 | 基礎控除額 | ※改正前 |
|---|---|---|
132万円以下 | 95万円 | 48万円 |
132万円超336万円以下 | 88万円(令和9年分以後は58万円) | 48万円 |
336万円超489万円以下 | 68万円(令和9年分以後は58万円) | 48万円 |
489万円超655万円以下 | 63万円(令和9年分以後は58万円) | 48万円 |
655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 48万円 |
上記は、2025年に注目が集まった「103万円の壁」が、「160万円の壁」に引き上げをされたことによる変更点となります。
国税庁でも、改正についてをまとめたページがあるので、気になった方はチェックをしておくとよいかもしれません。
出典:「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」国税庁
確定申告はめんどくさいわけではない?実は意外とシンプル
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次に、確定申告の流れを簡単にご紹介いたします。難しいイメージを持たれがちですが、進めること自体は意外とシンプルです。
① 確定申告で必要なものを準備する
確定申告では、確定申告書を作成します。そのため、以下のような必要書類を揃える必要があります。
・会計帳簿
・領収書
・請求書
・マイナンバーカード
・所得控除で利用する控除証明書
(※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料控除証明書、個人年金保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書など)
これらの書類は確定申告書を作成する時に使用します。とくに領収書や請求書は、年度内で発生したものが必要になります。確定申告で使用できるように、きちんと管理しておきましょう。
② 確定申告書を作成する
用意した書類を見ながら、確定申告書に記入していきます。
会計ソフトを使うとスピーディーに確定申告書を作成することができます。
会計ソフトの中には会計仕訳の登録にあたって、銀行口座やクレジットカードとの連携機能があり、確定申告書の作成までワンストップでできる製品もあることから、非常に便利です。活用しつつ進めるのがおすすめです。
③ 確定申告書を提出する
作成が終わったら確定申告書を提出します。青色申告をする方は、青色決算書の作成が必要です。
なお、提出方法は主に3通りあります。
- e-Tax
現在は、オンライン上で確定申告を行える「e-Tax」での提出が一般的です。青色申告特別控除65万円は、電子申告が条件の一つのため、「e-Tax」での確定申告をおすすめします。
e-Taxであれば、マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携が便利です。源泉徴収票、医療費、ふるさと納税、保険料控除などのデータを国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や連携会計ソフトへ一括取得・自動入力が可能です。
ただしe-Taxを利用する際には、マイナンバーカードとICカードリーダー(スマートフォンの場合は不要)が必要になります。確定申告期間に入る前に、準備を済ませましょう。
参照:国税庁
- 郵送
郵送で管轄の税務署へ送付する方法もあります。その際、封筒の消印日が提出日となります。送付にあたっては、必要書類が封筒に全て入っているかしっかりチェックするようにしましょう。
なお、消印日が3月16日であれば、税務署は3月16日の提出として扱います。
ただし、書面提出の場合は、青色申告特別控除が55万円になるため、原則e-Taxでの提出をおすすめします。
- 最寄りの税務署へ提出する
最寄りの税務署の確定申告会場にて、確定申告に必要な書類を持参し、税務職員等と相談しながら確定申告を行う方法です。
確定申告会場での相談は、オンライン事前予約する必要があります。予約なしで税務署を訪問してもその日の対応が難しいことが多いのでご注意ください。
◎令和7年度の案内:確定申告会場へ来場をお考えの方へ(確定申告会場での相談を希望される方へ)国税庁
確定申告において、フリーランスがチェックしておきたいポイント
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フリーランスや個人事業主が確定申告をした場合、発生する税金
所得税
所得金額が高くなれば税率もあがる、累進課税を採用しています。
住民税
一律10%と設定されています。
国民健康保険料
「前年の1月~12月の所得」「加入者数」「年齢」をもとに計算されます。
国民年金保険料
国民年金保険料は所得に関係なく一律です。
その他
収入や所得が一定額を超えると、消費税や個人事業税の支払いが発生します。人によって支払う項目が異なるためご注意ください。
青色申告と白色申告について
フリーランスや個人事業主が行う確定申告は、青色申告もしくは白色申告に分類されます。
ここでは2つの申告方法の概要を解説します。
青色申告
青色申告とは、複式簿記で取引記録を記録し、申告する方法です。白色申告と比べると、記帳する内容が細かいため、手間がかかります。
しかも、青色申告対象者として認められるには、複式簿記での記帳の他に、以下の条件もクリアしなければなりません。
青色申告承認申請書の提出
確定申告を行う前に「青色申告承認申請書」を提出します。提出期限は原則として、青色申告を行おうとしている年の3月15日(2026年は3月16日)までです。
ただし、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業後2カ月以内の提出となっています。
仮に、2027年(2026年分)の確定申告から青色申告対象者になりたい場合、2026年1月15日以前に開業した方であれば、2026年の3月15日までに提出しなければいけません。
なお提出する際は管轄の税務署へ持参、もしくは郵送による提出で受け付けています。
期限内に確定申告を済ませる
期限内に確定申告を済ませるのも、青色申告が適用となる条件です。2026年(2025年度分)であれば、2月16日~3月16日までの間に済ませるということです。
期限を過ぎて確定申告をすると、期限後申告として青色申告特別控除額が65万円→10万円に減額になり、支払う税金がその分高くなります。
青色決算書の作成
青色申告をする人は、確定申告書とは別に、複式簿記で、青色決算書も作成しなければいけません。ここでの青色決算書とは、主に「貸借対照表」、「損益計算書」のことです。
貸借対照表とは、対象時期の資産・負債・純資産を集計した表、損益計算書とは、対象時期の費用・収益の額を集計した表をさします。
なお、青色決算書を作成する時に気をつけたいのが、売上の計上時期です。
例を挙げながら見てみましょう。
2025年12月に、50万円を売り上げた(役務の提供も2025年12月に完了した)。
その入金が2026年1月になった場合
売上50万円は2025年分の確定申告に計上するのが正しいのでしょうか。それとも2026年分に計上するべきなのでしょうか。
答えは、2025年12月です。
なぜなら入金日ではなく、サービスの提供が完了した時点で、売上を計上するからです。入金日=売上計上日ではありません。つまり、売上の50万円は2025年の財務諸表で計上するのが正しいと言えます。
ただし、売上を計上する基準は複数あります。事業内容/仕事の進捗状況によって異なるためご注意ください。
書類の保管
白色申告でも書類の保管が義務付けられているものの、青色申告の方が保管する書類が多いです。帳簿(仕訳帳や現金出納帳など)や決算関連資料(財務諸表、棚卸表など)現金預金関連の取引が載っている書類(領収書、金融機関の通帳など)は7年間の保管が義務付けられています(※1)。さらに取引に関係するその他の書類についても、5年間保管しなくてはいけません。書類ごとで保管年数が違うため、まとめて7年間保管することをおすすめします。
※1.一昨年分の所得が300万円以下であれば、現金預金関連の取引が載っている書類の保管は5年で問題ありません。
青色申告には上記のように制約が多いです。しかし、白色申告と比べると税金は安くなります(所得額が少なかったり、赤字だった場合は例外)。青色申告対象者は所得から最大で65万円控除され、仮に青色申告特別控除を適用前の課税所得が200万円であれば、青色申告を活用すると、課税所得を135万円にまで減らすことが可能です。課税所得が低い方が税金が安くなるため、青色申告は税金対策に適した手段になります。
さらに、青色申告対象者は赤字を最大3年間繰り越せます。赤字を翌年分以降の確定申告で黒字と相殺すれば、黒字額が減る分税金が安くなります。
書類の保存機能や帳簿の作成が分かりやすい会計ソフトを利用することにより、適切に青色申告を受けられるようにすることがおすすめです。
白色申告
白色申告は青色申告と比較し、税制面ではあまり優遇されません。そのため同じ所得額でも青色申告の人と比べると納税額は高くなる傾向があります。
しかし直感的にわかりやすい単式簿記で十分なため、確定申告の準備は比較的難易度は低いと言えます。貸借対照表の作成も不要ですので、税務処理が苦手な人には向いているかもしれません。
こちらの記事では、白色申告に関するメリット・デメリットなども解説してあります。
関連記事:白色申告で開業届は必要?不要?青色申告との違いを紹介
確定申告書の記入方法!初心者や再確認したい人は要チェック
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売上
売上とは、1月1日から12月31日の1年間に発生した収入です。事業収入であれば、確定申告書の「収入金額等」の欄に載っている「事業 – 営業等」の金額欄に記入します。
経費
経費とは事業を行う際に発生した費用です。たとえば自宅からオフィスへ行くための交通費や、仕事で使用するパソコン購入費などがあります。
ただし、経費を計上する時は、基本的に領収証(レシートも可)が必要です。
経費の内容によっては、仕事で使った費用であることを示す証拠(例.メールのやり取りなど)が必要な場合もあります。
なおこちらの記事では、経費の種類を解説しています。
関連記事:フリーランスが税金を抑えたい時に活用できる節税対策を紹介!
所得控除
所得控除とは、所得税や住民税を計算する時に所得から控除する金額のことです。
基礎控除の他に以下の控除項目があります。
・医療費控除
・生命保険料控除
・社会保険料控除
・扶養控除
・小規模企業共済掛金控除
これらの所得控除が大きくなれば所得税・住民税が安くなるため、税金対策につながります。所得控除の各欄に記入してください。
源泉徴収税に関しても念のためチェック
源泉徴収税とは、報酬の支払い者が納税者の報酬から一定率の金額の所得税を天引きして預かり、納税者本人に代わって納付することをさします。
ちなみに業務委託で働くフリーランスエンジニアの場合でいえば、源泉徴収の対象となっていないことが多く、所得税が引かれていない状態で報酬を受け取るケースが多いです。
ただしフリーランスエンジニアだとしても、原稿を書いたり、デザイン料が含まれたり、講演したりした時の謝礼は源泉徴収の対象となるため、所得税が引かれた状態の報酬が発生します。注意しましょう。
確定申告をしなかった時のペナルティ
延滞税
税金を期日内に払わなかった場合に発生します。納付が遅くなるほど、延滞税の金額は大きくなります。期限内に支払うように心がけましょう。
加算税
無申告や所得隠し等があった際には、延滞税のほかに加算税が課されることになります。
特に意図的な隠蔽・仮装による重加算税が課されるケースは、過少申告で35%、無申告で40%もの税額が、本税に対して追加で課されることになります。
知らなかったでは済まされないので、確定申告は必ずしっかり行いましょう。
確定申告は「めんどくさい」と感じても、きちんと行う必要がある手続き
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確定申告は、1年間の収入から経費等を差し引いて所得を算出して、納める税金の額を計算し税務署に報告する手続きです。
「年収2,000万円以下で、一つの職場からのみ給与を受け取り、かつ副業における所得が年間20万円以下である」など、特定の要件を満たす場合は所得税法において確定申告が免除されますが、フリーランスであれば、所得税の確定申告を行う必要がある方が殆どだと思います。
一方で、会社員の方であれば年末調整で完結するため、「副業で非常に大きな収入があった」といった方でもない限り、基本的には確定申告の必要はありません。
たとえ「めんどくさい」と感じても、確定申告は毎年行わなければならない義務です。もし「確定申告の対象か不安…」といった思いがあるなら、自分が住む地域の税務署に確認してみましょう。
自分一人での確定申告が難しい場合は、税理士やプロに相談するのがおすすめです。
ちなみにテックビズでは、「フリーランスになりたい」「実際に案件を紹介してほしい」といった思いがある方へのキャリア面談はもちろんのこと、テックビズを通して稼働するフリーランスへの税務サポートなども行っています。
「興味がある」「ちょっと話を聞いてみたいかも…」と思った方は、この機会に相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?
【※記事監修:佐藤淳一税理士(テックビズ税務サポート)】




