近年、労働環境の変化に伴い会社に所属することなくフリーランスで自由に働きたいと考えている方も増えてきています。
IT関連の仕事においては人材不足の影響もあり、フリーランスに対する需要は高まってきているため、フリーランスを目指すのであればチャンスは大きいでしょう。
フリーランスを目指している方の中には、2023年10月1日に導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の影響を気にしている方もいるのではないでしょうか。インボイス制度(適格請求書等保存方式)はフリーランスに大きな影響を与えるといわれており、免税事業者のフリーランスの方は課税事業者になるかの決断をしなくてはなりません。しかし、そもそもインボイス制度についての知識が乏しく、課税事業者になるべきか判断できないというフリーランスの方もいるでしょう。
そこで、今回は「インボイス制度がフリーランスにどんな影響を与えるのか」から「課税事業者になる場合の消費税額の計算方法」「フリーランスがするべきインボイス制度対策」などについて解説していきます。
インボイス制度の影響が気になるけど、フリーランスになって自由に働きたいと考えている方はこの記事を最後まで読んで、是非とも参考にしてください。
・インボイス制度とは?
・フリーランスにどんな影響がある?収入は?
・課税事業者になる場合の消費税額の計算方法
・フリーランスがするべきインボイス制度対策とは
インボイス制度とは?
2023年になり、施行開始の10月1日が近づくインボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことをいいます。正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのインボイス(適格請求書)を用いて、買い手が仕入税額控除を受けるための制度です。
インボイスは売り手から買い手へと交付されるものですが、売り手がインボイスを発行するためには課税事業者かつ税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者になる必要があります。
現在は売り手が発行していればどんな形式の請求書でも買い手が仕入税額控除を受けることができますが、2023年10月1日以降はインボイスに基づく請求書でないと控除を受けることができません。つまり、売り手がインボイスを発行できない場合は、買い手に納付義務がある消費税額が現在よりも高くなってしまうのです。
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、売上時の消費税額から仕入れ時の消費税額を差し引いて消費税を納付することをいいます。
例えば消費税率10%の場合、税込1,100円で仕入れた商品を税込2,200円で販売した場合、顧客から受け取った消費税200円から仕入れ時に払った消費税100円を引いた100円のみの納付義務が課せられることになります。これは消費税の二重課税等を防ぐことを目的としています。
ただし前述した通り、インボイス制度の導入後はインボイスに基づく請求書でなければ仕入税額控除を受けられなくなってしまうため、上記のケースだと顧客から受け取った消費税額の200円全てに納付義務が課せられるのです。
課税事業者と免税事業者の違い
そもそも事業者には課税事業者と免税事業者があり、課税事業者には消費税の納付義務がありますが、免税事業者には消費税の納付義務がありません。消費税の課税期間における課税売上高によってどちらに分類するかが決まっていて、年間1,000万円を超える場合は課税事業者として消費税を納付しなければなりません。
つまり、年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者には消費税の納付義務がないので、フリーランスの方の中には買い手から消費税を受け取っても納付はしていない方が多いのが現状です。
免税事業者は申請を出すことで課税事業者となることも可能ですが、消費税の納付義務がないというメリットがあるためフリーランスの方の多くは免税事業者でいることを選んでいるでしょう。
ただ、免税事業者だとインボイスを発行することができないため、インボイスを発行するためには課税事業者となり税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者になる必要があります。
フリーランスにどんな影響がある?収入は?
ここまでインボイス制度について説明してきましたが、現在免税事業者であるフリーランスに、課税事業者にならないといけない義務はありません。インボイス制度導入後も、これまでどおり免税事業者として消費税の納付義務がない状況で働き続けることもできます。
それでは、インボイス制度の導入がフリーランスに何の影響を与えるのか、免税事業者を続ける場合と課税事業者になる場合別に説明します。
免税事業者を続ける場合
免税事業者を続ける場合、引き続き消費税の納付義務はなく一見何も変わらないように感じますが、変化するのは買い手であるクライアントの状況です。支払税額控除の適用外となることで、フリーランスの方への支払額は変わらないのにクライアントの消費税負担額は増える事態となります。
クライアントの立場からすると、支払税額控除の適用有無の観点から免税事業者との取引よりも課税事業者との取引が魅力的になるでしょう。インボイス制度導入後は、課税事業者のみに絞って取引するケースや、追加支払分を加味して現在よりも支払額を減少するケースも十分考えられます。
したがって、免税事業者を続ける場合は、クライアントとトラブルになることがないよう、インボイス制度導入後も取引の継続が可能か、支払金額が変わらないかを事前に確認しておくことをおすすめします。
課税事業者になる場合
インボイス制度の導入を機に課税事業者となる場合、消費税額の納付義務が発生します。金銭的負担が増えるのはもちろんですが、納税額の計算や申告作業等が必要になる点にも注意が必要です。
逆にいうと、インボイス制度導入後も買い手であるクライアントの状況は変化しないため、インボイス制度導入を理由とした取引停止のリスク等は避けることができるでしょう。
クライアント目線だと免税事業者と比較して有利な立場にいるため、課税事業者になることで新規のクライアントを獲得しやすくなる可能性も考えられます。
課税事業者になる場合の消費税額の計算方法
インボイス制度導入を機に課税事業者になることを検討しているフリーランスの方の中には、具体的に消費税額がいくらになるのか気になる方もいるでしょう。この章では、実際の消費税額の計算方法を説明します。
課税事業者になることで納付義務が発生する消費税額を考慮して、課税事業者になるかどうかを決めるのもよいかもしれませんね。
- 確定申告書を準備
- 「経費の合計」ー「消費税がかからない経費」を算出
- 原則課税と簡易課税それぞれの消費税額を算出
- 原則課税額と簡易課税額を比較
まずは、前年の確定申告書を用意して、経費の合計から消費税がかからない経費を差し引きます。消費税がかかる経費が分かったところで売上の消費税額から経費の消費税額を差し引きましょう。これが原則課税額となります。
また、条件によっては簡易課税制度を用いて計算を簡素化することもできます。簡易課税制度の場合、売上の消費税額と業種ごとに設定されたみなし仕入率により課税額を算出することができます。フリーランスエンジニアの場合のみなし仕入率は50%のため、「売上消費税-売上消費税×50%」で算出しましょう。(業種ごとの仕入率は国税庁のHPで確認できます。)
原則課税額と簡易課税額のそれぞれの消費税額が出たら、比較して安い方が実際の消費税額となります。経費が少ない場合は、簡易課税額の方が安くなることが多いでしょう。
上記の手順により、課税事業者となった際の消費税額をシミュレーションすることができます。
フリーランスがするべきインボイス制度対策とは
免税事業者を続けるフリーランスの方にとっても課税事業者になるフリーランスの方にとっても、インボイス制度導入にあたりどんな準備をすればよいのかは気になるポイントでしょう。ここでは、事業者別にインボイス制度導入に向け、フリーランスが準備するべきことを説明します。
免税事業者を続ける場合
免税事業者を続けるフリーランスの方は、インボイス制度導入により現在よりも収入が減るリスクが高まるため、今から資金繰りに気をつけておくことが大切です。消費税納付の負担がないからといって毎月の収入を使いすぎることのないように注意しましょう。
課税事業者になる場合
インボイス制度導入を機に課税事業者になるフリーランスの方は、手続きに時間がかかるため早めに課税事業者とインボイス発行事業者の登録を済ますことをおすすめします。また、インボイスに基づいた請求書の作成方法も理解しておきましょう。
また、簡易課税制度を用いて、消費税額の軽減を検討することも忘れないようにしてくださいね。
まとめ
今回は、インボイス制度について説明しました。2023年10月1日からの導入ですが、手続きには時間がかかるため現在免税事業者として生活しているフリーランスの方は、課税事業者になるのかどうかを早めに判断するようにしましょう。
免税事業者のままでいることと課税事業者になること、双方にメリットデメリットがありますので、自分の置かれた状況に応じて選択することをおすすめします。また、導入されるまでに様々な変更が発生する可能性もあるため、細かに情報を確認すると安心です。
きちんと対策できていれば、恐れることなくフリーランスにチャレンジできますので、この記事を参考にインボイス制度の対策を進めてみてはいかがでしょうか。
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