買い物をする際によく支払っている消費税。普段身近で当たり前のように支払っているものの、フリーランスになった際の報酬でクライアントに消費税を請求できるのか、できるとしたらどのように請求すればいいのか、逆に納税する必要があるのか、消費税の計算方法はどのようになるのかなど意外とわからないことが多いと思います。本記事では、そんな身近で意外と理解できていない消費税やフリーランスになった際に見逃せないインボイス制度について解説します。
・フリーランスは消費税を請求できるのか
・フリーランスが納税する消費税の計算方法
・フリーランスが消費税を納税する際のポイント
・消費税に関わるインボイス制度について
フリーランスにとっての消費税とは?
消費税は普段の買い物でも必ずと言っていいほど支払う身近な税金ですが、フリーランスにとっても切り離せない存在です。
この章では、改めて消費税とはどのような制度か、フリーランスは消費税を請求できるのかについて解説します。
そもそも消費税とは何か
そもそも消費税がどのような制度かというと、商品・製品の販売やサービスを提供をする際に一定の税率で課税される間接税のことを指します。消費者が商品の購入やサービス提供の費用を支払う際に、事業者がその費用に一定率の税額を上乗せし請求し、事業者がまとめて国に納付する仕組みになっています。
フリーランスは消費税を請求できるのか
結論、フリーランスはクライアントに消費税を請求できます。
フリーランスがクライアントに報酬を請求する際も流れは一緒で、クライアント側が報酬を支払う際にフリーランスに消費税を支払い、フリーランスがまとめて国に納税します。
これまで会社員でフリーランスになりたての方など、消費税の理解が薄く請求をしていない場合などもあり、本来請求できる消費税を請求していないことも多いのが事実です。
フリーランスの消費税は納税する必要があるのか?
前述したように、フリーランスは消費税をクライアントに請求できますが、納税に関しては免除されるケースもあります。
消費税を納税する必要がある事業者を「課税事業者」と呼び、反対に免除される事業者を「免除事業者」と呼びます。
免除事業者は消費税を納税しないものの、クライアントに消費税は請求できます。
フリーランスが消費税を納税する場合の基準
フリーランスが消費税を納税する場合の基準は、前々年の売上が1000万円を超える場合と、前々年の売り上げが1000万円を下回っていても、前年の1月1日から6月末までの売上が1000万円以上になる場合です。なお、後述しますが原価や先行投資でフリーランスが支払った消費税額が、クライアントに請求した消費税額を超えてしまった場合に、還付を受けることができます。その場合、課税事業者であることが前提条件になります。その対策として、上記の基準に満たない場合も「消費税課税事業者選択届出書」を提出することであえて課税事業者になることができます。
・前々年の課税売上高が1000万円未満
・前年の1月1日から6月末までの課税売上高が1,000万円以上の場合
・「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合
フリーランスが消費税の納税を免除できる場合の基準
フリーランスが消費税の納税を免除できる場合の基準としては、フリーランスの前々年の年間売上が1000万円未満、もしくは開業してから2年以内の場合は、消費税の納税が免除されます。
このように、フリーランスになったばかりの方は消費税を支払う必要がないため、本来請求できる消費税を請求する意識が薄れてしまうので注意しましょう。
また、課税事業者になっているフリーランスが、前年の「免除事業者」の対象条件になった場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があるので注意しましょう
・前々年の年間売上が1000万円未満の場合
※1度課税事業者になっている場合は「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出が必須
・開業してから2年以内の場合
納税の還付を受ける場合
免除事業者に該当しない場合のフリーランスも、消費税の還付を受けられる場合があります。
フリーランスの消費税が還付されるケースとしては、クライアントから支払われた消費税に対して、原価で支払っている消費税や設備投資などの先行投資で支払った消費税の金額が上回ったフリーランスが該当になります。
消費税の計算方法は後述しますが、還付を受ける場合の計算方式は、みなし仕入れ率を使用した簡易課税ではなく「本則課税」であることが条件です。
・クライアントから預かっている消費税より、原価などで支払った消費税が上回った場合
・消費税の計算方法を「簡易課税」ではなく「本則課税」で計算していること
フリーランスが納税する消費税の計算方法
この章では、フリーランスが消費税を納税する際、どのように納税額を算出すればいいのかについて解説していきます。まず、前提として消費税の計算方法は、本則課税と簡易課税の2種類あります。
それぞれ解説していきますので参考にしてください。
本則課税の計算方法
本則課税は、クライアントから預かった消費税から、仕入れや先行投資などで支払った消費税を差し引いて算出する方法です。消費税の納税額を算出する方法としては、本則課税が標準になりますので覚えておきましょう。
課税売上でかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税=消費税納税額
例えば、税率が10%で売上110万円(内10万円が消費税)、仕入れにかかる原価が55万円(内5万円が消費税)の場合の計算例は「10万円-5万円=5万円」が税務署へ納税する消費税額になります。
<本則課税の計算例>
10万円(課税売上でかかる消費税額)-5万円(課税仕入れにかかる消費税)=5万円(消費税納税額)
簡易課税の計算方法
次に簡易課税という方式について解説しますが、簡易課税は小規模事業者向に設けられている制度で、課税売上から業種ごとに定められた率を掛け合わせて簡易的に計算できる方法です。本則課税では、仕入れに掛かった消費税をすべて管理していく必要があるため、情報を整理しなければいけなくなります。それができない場合は課税売上高だけわかっていれば計算できる簡易課税で納税しましょう。
課税売上にかかる消費税額-課税売上に掛かかる消費税額×みなし仕入れ率=消費税納税額
例えば、第1種事業で課税売上が110万円(内消費税が10万円)の場合、みなし仕入れ率90%になるため下記の計算式になります。
<簡易課税の計算例>
10万円(課税売上にかかる消費税額)-10万円(課税売上にかかる消費税額)×90%=1万円(消費税納税額)
簡易課税のみなし仕入れ率
下記がみなし仕入れ率なので参考にしましょう。
事業区分 | みなし仕入率 |
---|---|
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
簡易課税の注意点
簡易課税を適応するためには条件があるため注意しましょう。
前々年の売上が5,000万円以下の事業者であることと、「消費税簡易課税制度選択届出書」を届け出ることで簡易課税での計算が可能になります。
・前々年の売上が5,000万円以下
・「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要
消費税を納税する際はいつ?どこで?何が必要?
この章では、消費税を納税する際にいつどこで何を提出する必要があるのかを解説いたします。
消費税は、1月〜12月までの納税額を次年の2〜3月に行われる確定申告の際に申告を行います。
したがって、2022年1月〜12月までの消費税であれば、2023年2〜3月に確定申告をして納税します。
開業後2年間はその納税が発生しないため、3年目で条件に当てはまる課税事業者は忘れないようにしましょう。
なお、消費税は金融機関か税務署で納税ができます。
消費税は、国税と地方税が含まれていますが、同じ書類での申告が認められています。
フリーランスなら押さえておきたいインボイス制度について
フリーランスにも大きく関わるインボイス制度、耳なじみのない制度なので理解している人も多くはないと思います。
フリーランスの場合、インボイス制度で不利になるともいわれていたり、この制度を理解していないと契約時にクライアントと会話できなくなるためよく理解しておきましょう。
そもそもインボイス制度とはどのような制度か
そもそもインボイス制度とは、正式名称で「適格請求書等保存方式」と言います。適格請求書(インボイス)とは、定められた内容(適用税率や税額など)が記載してある請求書のことを言い、適格請求書を発行や保存している場合のみ消費税の控除を受けられるようになる制度です。逆の言い方をすると、適格請求書がないと消費税の控除は受けられなくなります。
インボイス制度は、売り手側も買い手側も双方に適用され、売り手側は買い手側に適格請求書の発行を要求された場合発行しなければいけませんし、買い手側は売り手側から発行された適格請求書を保存しなければいけません。後述しますが、適格請求書は課税事業者でないと発行できず、これがフリーランスに影響を与えると言われています。
インボイス制度は2023年10月1日からスタートします。それまでに売り手側は「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。この登録をしていなければインボイスを発行することができないので注意しましょう。なお、登録申請書の提出が可能となるのは、2021年10月1日以降です。
インボイス制度によるフリーランスへの影響
インボイス制度が導入されると、適格請求書を発行できないフリーランスとの取引の場合、クライアント側が消費税の控除を受けることができなくなるといったところが大きなポイントになります。これまでは、どのようなフリーランスに依頼しても、消費税の控除は受けられていましたが、今後は適格請求書発行事業者以外に仕事を依頼してしまうと、これまでの消費税控除分多く税金が掛かります。
これまで解説していたように、フリーランスは課税売上高が1000万円未満の場合や開業して2年未満の場合など、免除事業者として扱われ、消費税の納税が免除されますが、インボイス制度が導入されると、そのような免除事業者では制度の適用外になります。クライアントからすると、インボイス制度適用外のフリーランスに依頼した場合の消費税の控除は受けられなくなります。よって、適格請求書発行事業者以外のフリーランスに仕事を依頼するより、課税事業者で適格請求書発行事業者登録をしているフリーランスに仕事を依頼したほうが、消費税の控除が受けられることになるため、優先的に仕事を依頼するケースも出てくるのではないかと考えられます。
インボイス制度を対策するには
インボイス制度で仕事を減らさないための対策としては、免除事業者だとしても「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者になり、「適格請求書発行事業者」として登録しましょう。そうすれば、クライアントも消費税の控除を受けられるため、これまでと変わらず取引ができます。
しかし、免除していた消費税の納税は必要になるため、これまでより手取り額が少なくなるのは避けられません。
これは避けられない制度変更になるため、インボイス制度を受け入れより報酬アップを狙えるように考えていく方が無難かもしれません。
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