フリーランスとして独立する際に、開業届を出した方がいいのか疑問に思う方も少なくないはずです。
もし、開業届を出すならどんなメリットがあるのかを具体的に知ってから提出したいですよね。
今回は、「フリーランスが開業届を出すメリット」から「開業届を提出する方法」を解説していきます。
- フリーランスが開業届を提出するメリット
- 開業届の提出方法
- フリーランスが開業届を提出する際に注意点
本記事を読んで、フリーランスとして独立する際の参考にしてみてください。
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開業届とは?
開業届とは、フリーランスが「個人事業主として開業をしました」と税務署に知らせるために提出する届出のことです。正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
開業届を提出すれば、誰でも個人事業主として働くことができます。
ただ、フリーランスになったら、開業届を必ず出さなくてはいけないのか、義務はあるのかなどの疑問が出てきますよね。詳しく見ていきましょう。
フリーランスは開業届を出す必要がある?
フリーランスは開業届を出さないと行けないのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
フリーランスの開業届は義務ではない
まず、フリーランスになる際に、開業届の提出は義務ではありませんので、提出をしなくても特にペナルティを受けることはありません。
また、本業系フリーランスの場合も、副業系フリーランスの場合も同様に開業届の義務はありません。
開業届の義務はないので、この後紹介する開業届のメリットとデメリットを確認してから、開業届を提出するのがいいでしょう。
開業届を出さなくても確定申告はできる
開業届を提出しなくても、フリーランスの納税義務は変わらないので、確定申告をして、税金を納付していく必要はあります。
開業届には義務はないですが、納税には義務があるので、税金を納付しなければ追徴課税などのペナルティを負ってしまう可能性があるので、注意しましょう。
また、確定申告には白色申告や青色申告があるので、自分が行う確定申告の特徴を先にチェックしておきましょう。
フリーランスが開業届を出すメリットとは?
フリーランスが開業届を提出すると、どのような良いことがあるのでしょうか。
ここでは、フリーランスが開業届を提出するメリット6選について紹介していきます。
開業届を提出するか悩んだ時に参考にしてみてください。
青色申告ができるようになる
フリーランスが開業届を提出するメリット1つ目は「青色申告ができるようになる」です。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
どちらでも確定申告はできますが、青色申告は最高65万円の特別控除を受けることができます。
65万円の控除を受けることができれば、節税対策になるので、大きなメリットといえるでしょう。
小規模企業共済の申し込みできる
フリーランスが開業届を提出するメリット2つ目は「小規模企業共済の申し込みできる」です。
小規模企業共済とは、廃業する時に給付金をもらうことができる制度です。
フリーランスは、会社員とは違い退職金もなく、廃業した時にお金をもらうことができません。小規模企業共済は特にデメリットもないので、開業届を出して加入しておくことをおすすめします。
屋号入りの銀行口座を持てる
フリーランスが開業届を提出するメリット3つ目は「屋号入りの銀行口座を持てる」です。
フリーランスは、お金の管理をする関係上プライベートの口座と事業用の口座を分けることがおすすめです。
開業届を出していれば、事業用の口座を作成する際に、屋号付きの事業用口座を作成することができます。
家族への給与を経費にすることができる
フリーランスが開業届を提出するメリット4つ目は「家族への給与を経費にすることができる」です。
家族に仕事を手伝ってもらい給与を支払った場合「青色事業専従者給与」として経費計上をすることができます。
また、白色申告では年間86万円までしか控除されませんが、青色申告では白色申告のような制限はありません。
青色事業専従者給与として認められるには条件があるので、もし家族に給与を払うという場合は確認しておきましょう。
赤字を繰り越しすることができる
フリーランスが開業届を提出するメリット5つ目は「赤字を繰り越しすることができる」です。
開業届を提出していれば、事業で赤字になった際、赤字額を翌年から最長3年間繰り越すことができます。
所得を相殺することができるので、黒字にならなければ、所得税を支払わずに済みます。
社会的信用が増加する
フリーランスが開業届を提出するメリット6つ目は「社会的信用が増加する」です。
フリーランスは社会的信用が低いですが、開業届を提出し、個人事業主になれば、社会的信用を向上させることができます。
個人事業主になれば、ビジネスカードを作成させることもできますし、融資を受けることも可能になるでしょう。
また、個人事業主になればクライアントからの信頼もより増していくでしょう。
【出さない方がいい?】フリーランスが開業届を出すデメリットとは?
フリーランスが開業届を出す際にデメリットはあるのでしょうか。
ここでは、フリーランスが開業届を出すデメリットについて解説していきます。
失業保険を受けることができなくなる
フリーランスが開業届を提出するメリット1つ目は「失業保険を受けることができなくなる」です。
会社を退職しても、開業届を提出していると、個人で事業をしていることになるため、失業保険を受けることができません。
無申告で失業保険を受給してしまうと、不正受給になってしまいペナルティ受けてしまう可能性があるため、注意しましょう。
青色申告が複雑で手間がかかる
フリーランスが開業届を提出するメリット2つ目は「青色申告が複雑で手間がかかる」です。
白色申告に比べて多くの控除を受けることができる青色申告ですが、手続きが複雑で手間がかかるので、税務処理にかける時間が増えてしまうでしょう。
ただ、Freeeなどの会計ソフトを使えば、手間を省くことができるので、ぜひ活用していきましょう。
副業系フリーランスでも開業届を出せる?
副業系フリーランスだとしても、開業届を提出することは可能です。副業系フリーランスであっても、大きく収入を得て節税をしたいという場合は、開業届を提出しておくことをおすすめします。
副業でも本業でも個人として事業を営んでいるのであれば、開業届のメリットや提出方法は一緒になります。
フリーランスが開業届を出す方法
どのようにして個人事業主として開業をすればいいのでしょうか。
ここでは、フリーランスが開業届を提出する方法を解説していきます。
屋号を決める
フリーランスが開業届を提出するステップ1つ目は「屋号を決める」です。
フリーランスが開業届を提出する際には、義務ではありませんが、屋号を決めることができます。
屋号があれば、取引先からも覚えてもらいやすくブランディングをしやすくなりますし、社会的な信頼も高いでしょう。
また、事業用の口座を作成する際に、屋号付きにすることもできるのでぜひ作成してみましょう。
書類を記入する
フリーランスが開業届を提出するステップ2つ目は「書類を記入する」です。
まずは、開業届をダウンロードしましょう。開業届は、国税庁のホームページからダウンロードをすることができます。
開業届をダウンロードしたら、書類に情報を記入していきましょう。
記入必須項目は複数ありますが、内容的にも難しくないですし、税務署に行けば記入する場所を聞くことができますので、何かわからないことがあれば、税務署に行って聴きながら記載しましょう。
税務署に提出する
フリーランスが開業届を提出するステップ3つ目は「税務署に提出する」です。
記入をしたら税務署に開業届を提出していきましょう。
開業届を提出する際には、管轄の税務署に提出しましょう。また、郵送でも開業届を提出することもできます。
税務署の確認は、国税庁のホームページで確認していきましょう。
フリーランスが開業届を提出する際の注意点
フリーランスが開業届を提出する際に気をつけておくことはあるでしょうか。
ここでは、フリーランスが開業届を提出する際の注意点を紹介していきます。
開業から1ヶ月以内に開業届を提出しなくてはいけない
フリーランスが開業届を提出する注意点1つ目は「開業から1ヶ月以内に開業届を提出しなくてはいけない」です。
開業届は、「事業を開始した日から1ヶ月以内に税務署に提出」が原則となります。また、提出期限が土日祝日であったら、その翌日が期限となります。
事業を開始したら忘れないように、早めに提出することをおすすめします。
開業届と一緒に青色申告承認書も提出する
フリーランスが開業届を提出する注意点2つ目は「開業届と一緒に青色申告承認書も提出する」です。
確定申告で青色申告をしたい場合には、「青色申告承認書」を提出する必要があります。
青色申告承認書にも提出期限があり、開業をした年から青色申告をしたい場合には、開業の2ヶ月以内に提出しなければなりません。
また、提出は青色申告承認書も開業届と同じ税務署なります。
忘れてしまうと青色申告ができなくなってしまうので、忘れないように開業届と一緒に青色申告承認書も提出してしまいましょう。
【まとめ】フリーランスは開業届を出さないと損をする
フリーランスの開業届について解説してきましたが、いかがでしょうか。デメリットもありますが、メリットの方が多く、フリーランスは開業届を出さないと損になってしまうことが多いです。
開業届だけでなく、フリーランスとして独立するには「どんな働き方なのかな」「自分がなっても大丈夫かな」「税務処理ってどうやるのかな」と不安なことも多いですよね。
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