フリーランスは開業届を提出するべき?そもそも開業届の提出は必須なのか

フリーランスとして独立を考えている方々にとって、開業届を提出するかどうかは重要な問題です。開業届を提出することには、様々なメリットがありますが、それを理解した上で行動に移すことが重要です。今回は、フリーランスが開業届を提出するメリットと、その手続きについて説明します。

  • フリーランスが開業届を提出するメリット
  • 開業届の提出方法
  • フリーランスが開業届を提出する際の注意点

本記事を読んで、フリーランスとして独立する際の参考にしてみてください。

開業届とは?

フリーランスとして独立を考えている方々にとって、開業届を提出するかどうかは重要な問題です。開業届を提出することには、様々なメリットがありますが、それを理解した上で行動に移すことが重要です。今回は、フリーランスが開業届を提出するメリットと、その手続きについて説明します。

開業届とは、フリーランスが「個人事業主として開業をしました」と税務署に知らせるために提出する届出のことを指します。正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。開業届を提出すれば、誰でも個人事業主として働くことができます。

しかし、フリーランスになったからといって、開業届を必ず出さなければならないわけではありません。開業届を出すかどうかは、個々の事業の状況や目指すビジネスモデルによります。開業届を提出することにはメリットがありますが、それを理解し、自分のビジネスに適しているかを判断することが重要です。

開業届を提出するメリットについて詳しく見ていきましょう。

フリーランスは開業届を出す必要がある?

フリーランスは開業届を出さないといけないのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

フリーランスの開業届は義務ではない

フリーランスとして活動を始める際、開業届の提出は必須ではありません。つまり、開業届を提出しなくても、特にペナルティを受けることはありません。これは、本業としてフリーランスを行う場合も、副業として行う場合も同様です。

開業届の提出は義務ではないため、開業届のメリットとデメリットをしっかりと理解した上で、自分自身のビジネススタイルや目指す方向性に合わせて、開業届を提出するかどうかを決めることが重要です。以下で、開業届のメリットとデメリットについて詳しく説明します。

開業届を出さなくても確定申告はできる

開業届を提出するかどうかに関わらず、フリーランスとして働く者は納税義務を果たさなければならないことは変わりません。確定申告を行い、適切に税金を納付することが求められます。

開業届の提出は義務ではありませんが、納税については義務があります。したがって、税金を納付しないと、追徴課税などのペナルティを受ける可能性があります。これは注意が必要です。

また、確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、自分のビジネス状況に合った申告方法を選ぶことが重要です。

フリーランスが開業届を出すメリットとは?

フリーランスが開業届を提出すると、どのような良いことがあるのでしょうか。

ここでは、フリーランスが開業届を提出するメリット6選について紹介していきます。

開業届を提出するか悩んだ時に参考にしてみてください。

青色申告ができるようになる

フリーランスが開業届を提出する最初のメリットは、「青色申告が可能になる」ことです。確定申告には白色申告と青色申告の2つの方法がありますが、どちらでも確定申告自体は可能です。

しかし、青色申告を選ぶと最大65万円の特別控除を受けることができます。この65万円の控除は、節税対策として大きなメリットとなります。したがって、開業届を提出し、青色申告を選択することで、税金の負担を軽減することが可能となります。

小規模企業共済の申し込みができる

フリーランスが開業届を提出するメリットとして2つ目に挙げられるのは、「小規模企業共済に申し込むことができる」点です。小規模企業共済とは、事業を廃業する際に給付金を受け取ることができる制度のことを指します。

フリーランスは、会社員と違って退職金がなく、事業を廃業した際に収入を得る手段が限られます。そのため、小規模企業共済に加入することは、廃業時の安定した収入源となり、大きなメリットとなります。特にデメリットがないため、開業届を提出し、小規模企業共済に加入しておくことをおすすめします。

屋号入りの銀行口座を持てる

フリーランスが開業届を提出するメリットとして3つ目に挙げられるのは、「屋号入りの銀行口座を開設できる」ことです。フリーランスとして活動する上で、個人の口座と事業用の口座を分けて管理することは重要です。

開業届を提出していると、事業用の口座を開設する際に、自分の事業の名前(屋号)を口座名にすることが可能になります。これにより、ビジネスの透明性が向上し、クライアントや取引先からの信頼も得やすくなります。また、個人と事業の資金を明確に分けることで、経理の管理も容易になります。

家族への給与を経費にできる

フリーランスが開業届を提出するメリットとして4つ目に挙げられるのは、「家族への給与を経費として計上できる」ことです。家族に仕事を手伝ってもらい、その対価として給与を支払った場合、それを「青色事業専従者給与」として経費計上することが可能になります。

白色申告の場合、年間86万円までしか給与の控除が認められませんが、青色申告ではそのような制限はありません。ただし、青色事業専従者給与として認められるためには一定の条件がありますので、家族に給与を支払う場合は、その条件を確認しておくことが重要です。

赤字を繰り越しすることができる

フリーランスが開業届を提出するメリットとして5つ目に挙げられるのは、「赤字を繰り越すことができる」ことです。開業届を提出していると、事業で赤字になった場合、その赤字額を翌年から最長3年間繰り越すことが可能になります。

この赤字繰越により、将来的に黒字になったときに、その所得を相殺することができます。つまり、黒字にならなければ、所得税を支払わなくても良いということです。これは、新たに事業を始める際などには大きなメリットとなるでしょう。

社会的信用が増加する

フリーランスが開業届を提出するメリットとして6つ目に挙げられるのは、「社会的信用が増す」ことです。フリーランスは一般的に社会的信用が低いとされがちですが、開業届を提出し、個人事業主となることで、その社会的信用を向上させることが可能になります。

個人事業主として登録することで、ビジネスカードを作成することができますし、銀行からの融資を受ける可能性も広がります。また、個人事業主としての地位は、クライアントからの信頼を得る上でも有利となります。これらの要素は、フリーランスとしてのビジネスを成功させるために重要な要素となります。

出さない方がいい?フリーランスが開業届を出すデメリットとは?

フリーランスが開業届を出す際にデメリットはあるのでしょうか。

ここでは、フリーランスが開業届を出すデメリットについて解説していきます。

失業保険を受けることができなくなる

フリーランスが開業届を提出するときに注意すべき点として、「失業保険を受けることができなくなる」ことが挙げられます。会社を退職した後でも、開業届を提出すると個人事業主として事業を運営しているとみなされ、失業保険を受けることができなくなります。

無申告で失業保険を受給してしまうと、不正受給となり、ペナルティを受ける可能性があります。したがって、開業届を提出する際には、この点を十分に理解し、注意深く行動することが重要です。

青色申告が複雑で手間がかかる

フリーランスが開業届を提出する際の注意点として2つ目に挙げられるのは、「青色申告が複雑で手間がかかる」ことです。白色申告に比べて、青色申告では多くの控除を受けることができますが、その反面、手続きが複雑で時間がかかるというデメリットがあります。これにより、税務処理にかける時間が増えてしまう可能性があります。

しかし、Freeeなどの会計ソフトを利用すれば、これらの手間を大幅に削減できます。これらのツールを活用することで、青色申告の手続きをスムーズに行い、時間を有効に使うことができます。

副業系フリーランスでも開業届を出せる?

副業としてフリーランスを行っている場合でも、開業届の提出は可能です。副業であっても大きな収入を得ている場合や、節税を希望する場合は、開業届を提出することをおすすめします。

副業であっても本業であっても、個人として事業を運営している場合、開業届のメリットや提出方法は同じです。したがって、副業としてフリーランスを行っている方も、開業届の提出を検討してみてはいかがでしょうか。

フリーランスが開業届を出す方法

どのようにして個人事業主として開業をすればいいのでしょうか。

ここでは、フリーランスが開業届を提出する方法を解説していきます。

屋号を決める

フリーランスが開業届を提出する際の最初のステップは「屋号を決める」ことです。開業届を提出する際に屋号を設定することは義務ではありませんが、屋号を設けることで、取引先から覚えてもらいやすくなり、自身のブランディングを強化することができます。また、社会的な信頼も高まります。

さらに、屋号を設定しておくと、事業用の口座を開設する際に、その屋号を口座名にすることが可能になります。これにより、ビジネスの透明性が向上し、取引先からの信頼も得やすくなります。したがって、開業届を提出する際には、屋号を設定することをおすすめします。

書類を記入する

フリーランスが開業届を提出する際のステップとして2つ目に挙げられるのは、「書類を記入する」ことです。まず、国税庁のホームページから開業届をダウンロードします。ダウンロードした開業届に必要な情報を記入していきます。

記入する項目はいくつかありますが、内容自体は特に難しいものではありません。何かわからないことがあれば、税務署に問い合わせて、記入する場所を確認しながら進めることができます。このステップを経ることで、開業届の提出に向けた準備が整います。

税務署に提出する

フリーランスが開業届を提出する際のステップとして3つ目に挙げられるのは、「税務署に提出する」ことです。必要な情報を記入した開業届を、管轄の税務署に提出します。

提出方法は、直接税務署に行って手渡す方法と、郵送で送る方法の2つがあります。どちらの方法でも開業届の提出は可能ですので、自分にとって都合の良い方法を選んでください。これにより、フリーランスとしての開業手続きが完了します。

税務署の確認は、国税庁のホームページで確認していきましょう。

フリーランスが開業届を提出する際の注意点

フリーランスが開業届を提出する際に気をつけておくことはあるでしょうか。

ここでは、フリーランスが開業届を提出する際の注意点を紹介していきます。

開業から1ヶ月以内に開業届を提出しなくてはいけない

フリーランスが開業届を提出する際の注意点として1つ目に挙げられるのは、「開業から1ヶ月以内に開業届を提出しなければならない」ことです。開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に税務署に提出することが原則となっています。また、提出期限が土日や祝日に当たる場合は、その翌日が提出期限となります。

事業を開始したら、忘れずに開業届を提出することが重要です。期限を過ぎてしまうと、後々問題が生じる可能性がありますので、早めに提出することをおすすめします。

開業届と一緒に青色申告承認書も提出する

フリーランスが開業届を提出する際の注意点として2つ目に挙げられるのは、「開業届と一緒に青色申告承認書も提出する」ことです。確定申告で青色申告を選択したい場合は、「青色申告承認書」の提出が必要となります。

青色申告承認書にも提出期限があり、開業した年に青色申告を行いたい場合は、開業から2ヶ月以内に提出しなければなりません。また、提出先は開業届と同じく、管轄の税務署となります。

青色申告承認書を提出しないと、青色申告ができなくなってしまうため、忘れずに開業届と一緒に青色申告承認書も提出することが重要です。

【まとめ】フリーランスは開業届を出さないと損をする

フリーランスとしての開業届についての解説を行ってきましたが、いかがでしたでしょうか。確かにデメリットも存在しますが、一方でメリットも多く、フリーランスとして開業届を出さないと損をするケースが多いと言えます。

ただし、フリーランスとして独立する際には、「自分にフリーランスの働き方は合っているのか」「税務処理はどのように行うのか」など、不安に思うことも多いでしょう。そのような場合は、専門家に相談したり、情報を集めてしっかりと準備をすることが大切です。

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