フリーランスの源泉徴収!計算方法や納付の仕方、請求書に記載する際のポイントも解説

フリーランスとして働いていく際、源泉徴収の仕組みや制度について把握しておく必要があります。
とは言えこれまで会社員だった方の場合、総務や経理などの部門が源泉徴収の管理や手続きを代行してくれるため、源泉徴収票を受け取るだけで、実は源泉徴収についてそこまで詳しく把握していない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、そんな悩みを抱えているフリーランスやこれからフリーランスになろうとしている方に向けて、源泉徴収についての基本的な知識や対応方法などを解説していきます。

  • 源泉徴収とはどのような制度なのか
  • 源泉徴収の対象となるフリーランスの所得
  • 源泉徴収の納付について
  • 源泉徴収額の計算方法
  • 源泉徴収をする際の注意点

源泉徴収制度とはどのような制度なのか

源泉徴収制度とは報酬や給与を支払う事業者側が、報酬や給与から予め納める予定の税金(所得税)を差し引いて支払う制度です。
フリーランスとして報酬をもらう際は、クライアントからもらう報酬から税金(所得税)が天引きされて支払われます。

源泉徴収制度が導入されている理由として、日本税理士会連合会税制審議会の「源泉徴収制度のあり方について」では「同制度は、国税の徴収を確実なものとし、滞納を防止するとともに、徴税手続の簡素化と徴税コストの削減に寄与している。また、国税収入の時期を平準化するというメリットがある。」と述べられており、主にサラリーマンや個人事業主の税金納付漏れ防止や時期の平準化、手続きの簡略化などが目的とされています。

なお、源泉徴収で支払った税金と実際に支払う必要がある税金の差分を調整するための制度として、会社員や公務員には年末調整という制度が設けられ、フリーランス(個人事業主)には確定申告という制度が設けられています。

源泉徴収制度は国が法律で定めている制度で、社員だけでなく対象とされている範囲の業務内容であれば業務委託契約でも必ず行う必要があります。支払いに関して考える必要があるのは事業者側になるものの、確定申告を行うフリーランスにとっては確定申告をする際に必要になりますので、どの報酬が源泉徴収の対象になり、どれくらいの税金が支払われているか把握しておく必要があります。

出典:源泉徴収制度のあり方について|日本税理士会連合会税制審議会

源泉徴収の対象となるフリーランスの所得

次に、フリーランスの所得で何が源泉徴収の対象になるのかを解説します。
以下の項目が国税庁のホームページに記載されている源泉徴収の対象となるフリーランスの所得です。

1 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

このように、業務内容によって源泉徴収の対象になる場合と、対象外の場合があります。
フリーランスで働く際は、自分の業務が源泉徴収の対象になるかどうかを事前に把握しておきましょう。

徴収された税金はだれがいつまでにどこに納付するのか

この章では、源泉徴収制度の支払い対象となる条件は何か、徴収された税金はいつまでにどこに納付すればいいかなど解説していきます。
自分が支払い義務者なのかを確認し、もし支払い義務がある場合支払い漏れがないように納付先と期限を把握しておきましょう。

源泉徴収の対象になる「源泉徴収義務者」について

そもそも、源泉徴収で徴収された税金を支払う必要のある対象者を「源泉徴収義務者」と呼びます。
条件としては、報酬や給与を支払う雇用主が源泉徴収義務者とされており、従業員を雇っている企業や個人だけでなく学校や官公庁、人格のない社団・財団なども含まれています。たとえ個人事業主だとしても誰かに報酬を支払っている場合は、源泉徴収の支払い義務が発生するので注意しましょう。

なお、常時2人以下のお手伝いや家事使用人だけに給与を支払っている個人の場合、給与及び退職金などに対して源泉徴収をする必要はないとされています。また、源泉徴収義務者ではない個人事業主が支払う弁護士や税理士の報酬に関しては源泉徴収をする必要はありません。したがって、確定申告のために税理士に報酬を支払っている方は報酬を支払っていても源泉徴収の対象にはなりませんので注意しましょう。

源泉徴収はいつまでにどこに支払う必要があるのか

源泉徴収した税金は、徴収した月の翌月10日までに納付しましょう。なお、従業員数が10名未満の場合は、年2回に分けるよう申請することもできるため納税できます。
また納付先としては、税務署の窓口と郵便局、銀行などがありますがネットでも納付できます。

源泉徴収額の計算方法

自分が源泉徴収義務者になった際や、義務者となるクライアントから計算するよう要求された際に、金額を計算できるよう源泉徴収の計算方法を確認しましょう。

源泉徴収金額は、報酬が100万円以下の場合もらう報酬の10.21%が金額になります。報酬金額が100万円を超える場合は、報酬金額から100万円を引いた金額の20.42%と102,100円を足し合わせたものになります。
源泉徴収額の計算式を下記に記載しますので参考にしてください。

【報酬金額100万円以下の場合】
報酬金額×10.21%=源泉徴収額【報酬金額100万円を超える場合】
(報酬金額-100万円)×20.42%+102,100円=源泉徴収額

源泉徴収額を請求書に記載するケースについて

この章では、そもそも源泉徴収金額は請求書に記載したほうがいいのか、記載する場合どのように記載したほうがいいのか解説します。

請求書に記載したほうがいいのか

基本的にフリーランス側が請求書に源泉徴収額を記載する義務はないため、記載しなかったことで何かしらの問題が発生することはありません。ただし、クライアントから請求書への源泉徴収額を記載するよう要求されるケースがあるため、そういったケースは対応する必要があります。また、記載していた方が運用上スムーズではあります。理由としては、自分がどのクライアントにどれくらい源泉徴収額を支払ってもらったか管理しやすくなりますし、クライアント側の対応漏れを防ぐこともできます。

消費税の記載について

請求書へ源泉徴収金額を記載する場合は、報酬金額と消費税、源泉徴収金額を分けて記載しましょう。
基本報酬金額の下に消費税と源泉徴収金額を記載し、その差し引き金額を小計として明記します。
下記が例になりますので参考にしてください。

摘要数量単価金額
制作費用1\50,000\50,000
ディレクション費用1\20,000\20,000
合計\70,000
消費税\7,000
源泉徴収額-\7,147
小計\69,853

源泉徴収に関して注意したいポイント

この章では、フリーランスが源泉徴収に関して注意したいポイントを解説します。
注意したいポイントとしては大きく2つありますので下記を読んで確認しましょう。

確定申告を忘れないようにする

1つ目に確定申告の際に、源泉徴収額により差し引かれた税金の申告を忘れないようにする必要があります。
源泉徴収額は、報酬金額に前述した計算方法で算出し毎月支払う制度になります。ただし、年間で支払う税額は単純計算ではなく控除や経費などの差分があるため確定申告で算出した年間で支払う必要がある税額を超えるケースがあります。そうなった場合、源泉徴収額の還付を受けることがありますので忘れないようにしましょう。

復興特別所得税を忘れないようにする

平成25年1月1日〜平成49年12月31日は復興特別所得税が所得税に加算されます。
なお、税率としては前述した計算方法に記載していた0.21%(100万円を超える部分の0.42%)が復興特別所得税率となります。
基本的に本記事の計算式を適応していれば問題ありませんが、上記の税率が復興特別所得税であることを理解しておきましょう。

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