・フリーランスで税金についての理解を深めたい
・フリーランスに転身する前に税金について知っておきたい
フリーランスは会社員と違い、税金を全額自分で払わなければいけません。また、税金額を決めるための確定申告も自分で行う必要があり、税金に関する悩みを持つこともあるでしょう。
今回は、フリーランスが陥りやすい税金に関する悩みを、以下の4つに分けて紹介します。
①支払う税金の種類が分からない
②会社員の頃より税金が高い
③税金の支払い期日を過ぎてしまった
④確定申告の仕方が分からない
フリーランスの税金の悩み① 支払う税金の種類が分からない
フリーランスになると、会社員の頃とは違って、税金を自分で支払わなければなりません。とはいえ、税金と一口に言っても、様々なものがあります。
とりあえず、以下の6つについて理解をしておくといいでしょう。
①所得税
②住民税
③個人事業税
④消費税
⑤国民健康保険料
⑥国民年金保険料
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①所得税
所得税とは、1年間の収入から、経費を引いた所得に対して発生する税金のことです。フリーランスであれば、ほとんどの人が支払わなければいけません。
「累進課税方式」を採用していて、所得が多い人ほど、支払額が増えます。所得税額の算出方法は、以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え、330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え、695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え、900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え、18,000万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え、4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁
例えば、課税される所得金額が400万円の場合、所得税額は以下のようになります。
②住民税
住民税とは、住んでいる自治体に支払う税金のことです。都道府県税と市区町村税を合わせた総称を「住民税」と呼びます。
フリーランスは全員支払う必要があります。住民税を算出する方法は、以下の通りです。
所得割とは課税所得に税率を掛けて計算する税額のことで、税率は10%(都道府県民税率+市区町村民税率)が基本です。ただし、自治体の中には10%よりも低い地域もあります。一方均等割とは、所得に関係なく均一に賦課する税率のことで、5,500円(都道府県民税3,500円、市区町村民税2,000円)の場合が多いです。
所得金額や住んでいる地域によって、住民税が高いか低いかが決まってきます。
③個人事業税
「個人事業税」は、特定の事業を行っている個人に課せられる税金です。該当する事業を行っているフリーランスであれば支払う必要があります。
対象になる事業は70種あり、それぞれで税率は変わってきます。
出典:東京都主税局
とはいえ、事業主控除が290万円あるため、所得がそれ以下の人は支払わなないで済みます。
④消費税
フリーランスとして働いていて、売り上げが1,000万円を超えると、消費税を支払う必要があります。所得税や住民税などと違い、所得ではなく、消費税のかかる売上から消費税のかかる経費を差し引いた金額に対して消費税がかかります。
ただし、支払いに関しては、2年後になります。忘れていて、支払えないことがないように、資金繰りには注意しておくようにしましょう。
⑤国民健康保険料
フリーランスは、国民健康保険に加入する必要があるため、国民健康保険料を支払わなければいけません。
国民健康保険料の計算方法は、少し複雑です。
・所得割=(収入-経費-基礎控除33万円)×(医療分保険料の税率+後期高齢者支援分保険料の税率+介護分保険料の税率)
・均等割=(医療分保険料の均等割+後期高齢者支援分保険料の均等割+介護分保険料の均等割)×対象人数
・世帯割=(医療分保険料の世帯割+後期高齢者支援分保険料の世帯割+介護分保険料の世帯割)×対象世帯数
税率や均等割、世帯割の値は自治体ごとで異なりますし、様々な減免措置もあります。詳しいことは、お住まいの自治体にて確認するようにしましょう。
⑥国民年金保険料
フリーランスが加入する年金保険は、基本的に国民年金保険です。加入しないでいることはできませんので、全員保険料を支払う必要があります。保険料は所得に関係なく、年度ごと一律の金額で、全額自己負担しなければなりません。
2020年度の国民年金保険料は、月額16,540円でした。年度ごとによって支払額は変わりますので、日本年金機構の公式ページから確認するようにしましょう。
フリーランスの税金の悩み② 会社員の頃より税金が高い
会社員の頃であれば、給料から勝手に支払われていた税金。フリーランスになると、自分で支払いをしなければなりませんし、会社と折半して支払うわけではなく全額自己負担になるため、「税金が高い」と感じることもあると思います。
ここでは、税金を少しでも安くするための方法を3つご紹介します。
①青色申告特別控除を使う
②経費を増やす
③所得控除を増やす
①青色申告特別控除を使う
青色申告特別控除を利用すれば、所得から最大65万円控除を受けられます。所得が減れば、所得税や住民税、社会保険料などの課税対象額が減るため、節税効果が期待できます。
また所得控除が受けられるだけではなく、以下のようなメリットもあります。
・貸倒引当金の計上が認められている
・取得価額が10~30万円未満であれば、減価償却費として一括計上できる
ただし条件を満たさなければ、青色申告特別控除は使えません。以下の記事で青色申告のメリットや利用するための条件など、詳しく解説していますので、参考にしてください。
②経費を増やす
経費を増やすと、所得の金額が減るため、支払う税金を安くできます。仕事用の車を買ったり、出張に行くための旅費交通費を数十万円計上したりなど、経費を増やす方法はいくらでもあります。
経費として計上できる費用としては以下のようなものが挙げられます。
・旅費交通費
・接待交際費
・会議費
・家賃
・etc……
ただし、事業に関係しない費用を経費に含めてはいけません。自分だけで経費にしていいかどうかわからない場合は、税務署員に聞くことをおすすめします。
税務署に直接行かなくても、電話をして聞くことができますし、お金もかかりません。迷う場合は、自分で勝手な判断をせずになるのは聞いてみるようにしましょう。
③所得控除を増やす
所得控除を増やすと、所得税・住民税の課税対象額が減るため、節税になります。所属控除には、例えば以下のようなものがあります。
・生命保険料控除
・社会保険料控除
・etc……
フリーランスの税金の悩み③ 税金の支払い期日を過ぎてしまった
フリーランスは会社員と違って、税金を自分で納付しなければいけません。忘れてしまい、納付期限を過ぎてしまうこともあると思います。
納付期限を過ぎても、一定期間内に支払いを済ませれば大きな問題にはなりません。ただ長期間にわたって放置をしていると、取り返しのつかない事態になることもあります。
ここでは例として、年金保険料を支払わなかった場合どうなってしまうのか、見ていきましょう。
①電話がかかってくる
②催告状が届く
③督促状が届く
④資産差押通告が届く
⑤資産差押えが決行される
ステップ1.電話がかかってくる
国民年金の支払いを無視すると、日本年金機構が業務を委託している民間企業から電話がかかってくることがあります。電話の内容は「いつの分の年金保険料が未納なのか」「いつ支払うことができるのか」ということです。
行き違いで電話がかかってくることもあるようですので、支払いをしている場合は、支払い済であることを伝えるようにしましょう。この電話を無視したり、約束した期限に年金を支払わなかったりすると、次のステップへ進みます。
ステップ2.催告状が届く
この段階では、催告状が送付されます。要は、年金の支払を促すための書類です。催告状には以下の2種類のものがあります。
・特別催告状
催告状
催告状は、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」と書かれた書類が郵送されてきます。未納額と支払い期限が書かれていますので、銀行や郵便局、コンビニなどで支払いをするようにしましょう。
特別催告状
催告状が来ても、支払いをせずにいると、特別催告状が届きます。特別催告状は封筒の色によって緊急度が変わってきます。
・黄色:要注意
・赤色:危険
赤色の封筒が届いた場合、財産の差し押さえをする可能性がある旨が書かれた書類が同封されています。必ず財産の差し押さえをされるわけではありませんが、日本年金機構からは「単に支払いを忘れているのではなく、故意に支払いをしていない人」という認識を持たれていることになります。
できる限り支払いを早く済ませるようにしましょう。
ステップ3.督促状が届く
赤色の特別催告状が来ても、支払いをしなかった場合、督促状が届きます。督促状は、本人だけではなく、家族や配偶者に届く可能性もあります。
また、督促状が届くと、通常の国民年金保険料にプラスして、延滞金を支払わなければなりません。そのため、できる限り督促状が届く前に支払う方が無難です。
ステップ4.資産差押通告が届く
督促状も無視すると、資産差押通告が届きます。あなたの資産を強制的に差押えることが載っている書類です。
この書類が届いた段階で、実際に財産の差し押さえが進んでいきます。
ステップ5.資産差押えが決行される
差し押さえられる代表的な資産としては、以下のようなものが考えられます。
・貯金
・自宅などの不動産
・生活必需品以外の資産(自動車や家具など)
支払いをしないと将来年金が受け取れない or 受け取れる金額が減る
国民年金の支払いをしないと、財産を差し押さえられる可能性があるだけでなく、将来年金が受け取れなくなってしまいます。国民年金を受給をするには、最低10年以上、国民年金保険料の支払いをしなければならないためです。
また、10年以上払っていたとしても、未納期間があると、受け取れる金額が減ってしまいます。未納期間は2年までなら遡って支払うことができるため、未納期間がある人は支払いをするようにしましょう。
支払いができない場合は免除制度を利用しよう
税金の支払いができない場合は、免除制度を活用するようにしましょう。ここでも年金保険料を例に説明すると、年金には以下の4つの免除制度があります。
全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等出典:日本年金機構
年金の場合は、免除制度を利用すると、将来受け取れる受給額が減ってしまう点には注意しましょう。年金以外にも免除制度はありますが、所定の条件を満たす必要があります。
所得額が一定金額以上ある人は使えませんが、どうしても税金を払う余裕がない人は検討してみてください。
フリーランスの税金の悩み④ 確定申告の仕方が分からない
確定申告のやり方がわからなく、悩やんでしまうこともあると思います。そもそも確定申告とは「1月1日〜同年12月31日までの売り上げや経費、所得額を自分で計算し、その所得に応じてどれだけの税金を払うのかを決定する手続きのこと」です。
毎年2月15日〜3月15日までの期限内に、所定の税務署へ報告しなければなりません。専業のフリーランスの場合は、所得が38万円を超えたら確定申告が必要です。また給与所得もあるフリーランスの場合は、給与所得以外の所得合計額が20万円を超えたら確定申告が必要です。
確定申告行わないと、延滞税や追徴課税などのペナルティが発生してしまいます。確定申告のやり方がもし不安な人は以下の2つの対策をとることを検討してみてください。
①会計ソフト・アプリを利用する
②税理士に委託する
①会計ソフト・アプリを利用する
確定申告のやり方がわからない、もしくは、不慣れで不安という人は、会計ソフトやアプリを利用することをおすすめします。クレジットカードや銀行口座などと連携して、自動的にデータを取得し、簡単な操作で仕訳が行えます。
専門的な知識がない人でも、ソフトやアプリの指示に従って処理をしていけば、確定申告書類も簡単に作成可能です。自分の家計管理も行えますので、日々入力をしていくといいでしょう。
会計ソフトやアプリについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
②税理士に委託する
税金のプロである税理士に確定申告の処理を依頼してもいいでしょう。ただし、それなりの費用がかかってきます。以下に依頼する内容に応じた相場をまとめておきましたので、参考にしてください。
内容 | 売り上げ | 費用相場 |
確定申告のみ | ①500万円以下 ②1000万円以下:5万円〜10万円 ③1000万円以上:10万円以上 | ①3万円〜5万円 ②5万円〜10万円 ③10万円以上 |
月間顧問料のみ | ①1000万円以下 ②1000万円以上 | ①1回につき2,000円〜1万円 ②1回につき3,000円〜2万円 ※回数が多いほうが1回あたりの値段は安い |
記帳代行業務のみ | ①1000万円以下 ②1000万円以上 | ①月額5,000円〜月額1万円 ②月額7,000万円〜月額15,000円 |
中には、相場よりも安い値段で請け負っている税理士もいます。複数人の税理士を見比べてみて、自分の希望する条件に合う人を探してみてください。
まとめ
①支払う税金の種類が分からない
②会社員の頃より税金が高い
③税金を払おうと思ったら、期日を過ぎてしまった
④どこまで経費に含めていいか迷う
⑤節税をしたいけど、どんな方法があるか分からない
⑥確定申告の仕方が分からない
⑦税理士に税務作業を委託したいけど、顧問料が高い
これから独立を考えている人は、これらの悩みに関して、事前に対策を考えておけると独立してからの負担を減らせるでしょう。現在すでに独立している人は、1つずつで結構ですので、できることから初めて、税金に関する知識を身につけていくようにしてください。
フリーランスの場合、税金への理解が浅いと、自分が損をすることも出てきますので、徐々に学んでいくようにしましょう。
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