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業務委託契約書なし=「違法」?フリーランスが契約書トラブルを避けるために注意・確認すべきポイントとは【弁護士監修】

#学び

【記事概要】

業務委託契約書とは、発注側と受注側が「業務委託契約」を結ぶ際に交わす書類を指します。業務委託契約とは、「企業が他の会社やフリーランスへ対等な関係で業務を依頼する契約」のことです。

フリーランスになると、業務委託契約書を結ぶ機会が増えます。しかし内容をきちんと理解しないまま契約してしまうと、大きなトラブルにつながるケースもあります。

そこで今回は「業務委託契約書」をテーマに、トラブル回避のポイントや注意点などを、テックビズの法務で働く弁護士の意見を交えつつご紹介します。安心して業務に取り組むためにも、ぜひ目を通してみてください。

【※記事監修:楠見洋併 弁護士(テックビズ法務)】

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業務委託契約書なしは「違法」?フリーランスが注意すべきポイントって?弁護士が解説

業務委託契約書なしはなぜ「違法」?フリーランスが注意すべきポイントって?弁護士が解説

近年の「業務委託契約書」の変化やポイントについて、テックビズ法務の楠見洋併 弁護士は、以下のようなコメントをしています。

Q. 業務委託契約書ですが、フリーランス法の施行前と施行後において、どのような変化がありましたでしょうか?

楠見弁護士:2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」といいます。)」以前は、発注事業者とフリーランスとの業務委託契約は口頭でも有効に成立し、契約書を作るかどうかは基本的に当事者の任意でした。

下請法という類似の法律はありましたが、発注者の資本金額などの要件があり、フリーランスとの取引の多くはその保護の枠外に置かれていたのが実情でした。

フリーランスの方々が報酬未払い、支払遅延及びハラスメントなどの就労環境に関するトラブルが増えた背景から、フリーランスの方々が安心して働ける環境を整備するため、取引の適正化と就業環境の整備を行うフリーランス法が施行され、「6つの義務、7つの禁止行為」を具体的内容として規定されました。以下では、重要な事項を説明します。

(※参考:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf

まず、発注事業者は取引を行う場合、直ちに、
①双方を識別できる情報
②業務委託をした日
③給付(業務)の内容
④納期・納入場所
⑤検査を行う場合はその完了期日
⑥報酬の額と支払期日等の取引条件
を、書面または電子メール等の電磁的方法で明示することが義務づけ
られました。
(フリーランス法3条及び施行規則に受託事業者に通知しなければならない事項が規定されており、「3条通知」と呼ばれています)

この明示義務は、従業員のいない個人事業主である場合も含め、フリーランスに発注するほぼすべての事業者に適用されるため、実務では、業務委託契約書や発注書にこれらの明示事項を盛り込み、契約書が3条通知を兼ねる運用が一般的になっています。

この他、業務委託取引条件を通知するという形式的な規制のみならず、契約内容についての変化もあります。

フリーランス法では、報酬の支払期日を「給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間」と定めることを義務づけたほか、1か月以上の期間行う業務委託では、受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入や利用の強制・不当な経済上の利益の提供要請・不当な給付内容の変更ややり直し、という7つの行為を禁止しました。

契約書は単に「作ればよい」ものではなく、“フリーランス法に適合した内容かどうか”という内容規制まで行われている点が施行後の最も大きな変化だと考えています。なお、6か月以上の継続的な業務委託については、中途解除や不更新の際の原則30日前予告、育児・介護等との両立への配慮も義務づけられており、契約期間や解除条項の設計にも法律の視点が求められるようになっています。

Q. もしも万が一、「業務委託なのに契約書なしで稼働」してしまった場合ですが、どのようなリスクがあるでしょうか?

楠見弁護士契約書もメールも何もない「口約束だけの稼働」は、フリーランス側のリスクであると同時に、発注事業者の法律違反(3条通知義務違反)となります。

発注事業者側は、違反に対しては行政による指導・勧告が行われ、勧告に従わない場合には命令・公表、さらに命令違反等には罰金の制裁もあります。そのため、書面を出してもらえない場合でも、フリーランス側は「法律上、取引条件の明示が義務になっています」と伝えて交付を求めることができますので、発注事業者に3条通知を求めるよう働きかけてください。

仮に3条通知がない場合、フリーランスのリスクとしては、契約書がなくても契約自体は口頭で成立するものの、「何が合意されたのか、その報酬条件を証明できない」ことにあります。具体的なリスクとしては、次のようなものが挙げられます。

第一に、報酬をめぐるトラブルがあげられます。金額・支払時期・無償で対応する修正の回数や範囲などが記録に残っていないと、報酬の未払いや一方的な減額が起きたときに、請求の根拠を立証することが極めて困難になります。

実際、報酬額の提示がないまま作業をさせられ、納品後に相場より低い「言い値」で支払われるといった被害は、新法の立案過程で寄せられた意見でも繰り返し指摘されていました。「聞いていない」「そんな約束はしていない」という水掛け論になれば、法的には正当な請求であっても事実上泣き寝入りせざるを得ないケースが少なくありません

第二に、責任範囲の不明確さです。

請負契約であれば、成果物が契約内容に適合しない場合に受託者は契約不適合責任(修補などの追完義務)を負いますが、契約書がないと、どこまでが無償で修正すべき契約不適合で、どこからが報酬の発生する追加対応・仕様変更なのかの線引きができず、深刻な争いになります。

準委任契約であればそもそも完成義務・契約不適合責任は原則生じないため、契約類型及び内容が判別できないこと自体が紛争の火種になります。

第三に、権利関係の紛争です。納品物の著作権などの知的財産権の帰属や利用範囲を定めていないと、実績としての公開の可否や二次利用をめぐってトラブルになりがちです。また、損害賠償の上限を定めていなければ、万一の際に金額の限定なく賠償請求を受けるリスクも残ります。

Q. トラブルを避けるために、業務委託契約書の中で、フリーランスが特に注意深くチェックしたほうがいい項目などはありますか?

楠見弁護士:すべての条項が大切ですが、とりわけ、トラブルが実際に多いことから特に注意すべき点は以下のとおりです。

業務内容・成果物の範囲と検収条件

 「何をどこまでやれば完了なのか」が曖昧な契約書が、トラブルの最大の温床です。

成果物、納品物の有無及び仕様、検収の基準は、できる限り具体的に書かれているかを確認してください。新法のもとでは、委託内容が明確に記載されていない場合や納品物が明確でない場合、発注者側が「内容が違う」ことを理由に受領拒否ややり直しを求めることはそもそも認められにくくなっていますが、明確な記載はフリーランスを守る武器にもなります。あわせて、無償修正の回数・範囲と、それを超える修正が有償(追加報酬の対象)になることが明記されている、仕様変更に起因する手直しまで無償修正に含める書きぶりになっていないかは要注意です。しっかりと内容を確認するようお願いします。

報酬・支払期日・経費の取扱い

金額だけでなく、支払期日が「受領から60日以内」に収まっているか、消費税の内税・外税、振込手数料の負担がどちらの負担となるか、経費の取扱いがどうなっているか必ず書面上で確認してください。

知的財産権の帰属条項

 「著作権(著作権法27条・28条の権利を含む)はすべて発注者に譲渡する」というひな形的な条項は非常に多いのですが、その譲渡が報酬に見合っているか、二次利用時の対価はどうなるかを確認してください。これらの権利を含む報酬である場合には、不当な対価となっていないか確認し、移転する権利の範囲およびその対価が適当であるか確認し、争いがないように注意してください。

損害賠償条項

損害賠償の上限額の定めがあるか(例:「委託報酬額を上限とする。」)、賠償範囲が直接かつ通常の損害に限定されているかを確認してみてください。

損害賠償の上限額の定めがない条項は、フリーランスにとって最も重いリスクの一つであり、これを可能な限り限定する内容に変更できないか交渉されてもよいと思います。

もちろん、情報漏洩やデータ破損などが発生した場合、多額の損害賠償請求を受ける可能性があります。指示された方法及び内容を遵守し、受託業務を適切に行えば、このようなリスクは減らすことができますが、もしもの場合に備えましょう。

中途解約・不更新の条項

中途解約は特にトラブルが多いケースですので、どんな場合に契約解除できるのか、解除時に既に行った業務分の報酬は支払われるのか、契約解除や不更新される場合の、通知期限がいつか確認しておいてください。

また、6か月以上の継続的な取引では原則として30日前の予告が法律上求められます。「一定の事由があれば予告なく解除できる」と契約書に定めてあっても、それだけで法律上の予告義務が免除されるわけではありません。そのため、発注事業者の言い分については「フリーランス・トラブル110番」などの窓口に相談したり、弁護士といった専門家への相談を活用しましょう。

競業避止・専属条項、秘密保持の範囲

他社案件を過度に制限する条項や、秘密情報の範囲が無限定に広い条項は、今後の活動の足かせになりますので、制限される範囲をしっかりと確認してください。

テックビズ法務・楠見洋併 弁護士が前回監修した記事はこちらから

フリーランスなら業務委託契約書へのサイン前に確認!基本的な箇所

フリーランスが業務委託契約書にサインする前に、確認しておきたい基本的な箇所

前段で楠見弁護士からコメントがあった注意点やポイントを踏まえたうえで、ここでは“業務委託契約書で確認すべき基本的な箇所”をご紹介します。

とくにフリーランスの方は、しっかりチェックするようにしてください。

フリーランスなら業務委託契約書のサイン前に確認①:「委託契約」か「請負契約」か

業務委託契約は「(準)委託契約」と「請負契約」の2種類があります。どちらの契約を結ぶかで、報酬が発生するタイミングや受注側の責任の範囲が異なってきます。

委託契約の場合は、あらかじめ決められた業務内容を行うことに責任が生じるのに対し、請負契約は、決められた業務内容ではなく仕事を完成させることに責任が生じます。

契約を確認しておかないと、「委託契約だと思って仕事を受けたけど、本当は請負契約で思った以上に工数も時間もかかってしまった」などと後悔してしまうことも出てくるでしょう。

なお請負契約の場合は、成果物を一度出したとしても、クライアントが求める質のものになるまでずっと修正を繰り返さないといけない場合もあります。クライアントと認識のズレが起こらないように必ず確認しておくようにしましょう。

フリーランスなら業務委託契約書のサイン前に確認②:契約期間はいつまでか

どれだけの期間、仕事を発注してもらえるのか、また納期はいつまでになるのかなどの確認が必要です。契約書には、「令和○年○月○日から1年間とする」「西暦○年○月○日~西暦○年○月○日までとする」といった記載があるのが一般的です。

また、契約期間を延長する時のことを考慮し「甲乙共に契約の延長をする場合は契約終了の○カ月前までに更新の旨を伝える」といった文言も載せていることがほとんどです。

フリーランスなら業務委託契約書のサイン前に確認③:再委任に関しての記載

第三者への委託についてです。第三者への委託とは、受注した案件を別の人に再度委託することを指します。

発注者が第三者への委託を許可している場合は、受注した案件を別の人に再委託できます。ただし契約書の中に第三者への委託がOKと書かれている場合でも、実際に委託する際はクライアントに確認をしてからにした方が無難です。

また、第三者へ委託したことの責任は全て自分が負う必要があります。そのため、誰かれ構わず委託するのではなく、相手を慎重に選び、信頼して仕事を任せられる人に委託するようにしましょう。

フリーランスなら業務委託契約書のサイン前に確認④:管轄裁判所に関する記載

業務委託契約書を結んでも、裁判沙汰のトラブルになってしまう可能性は0ではありません。

万が一裁判になってしまった時のために、どこの裁判所が裁判管轄になっているかを確認にしておきましょう。 

フリーランスが業務委託契約書の締結後、稼働中に“おかしいな”と思ったら

フリーランスが業務委託契約書の締結後、稼働中に“おかしいな”と思ったら

どんなに細心の注意を払って業務委託契約書にサインしても、稼働中に“おかしいな”と感じたり、トラブルが発生してしまうことはあります。

もし悩むようなことがあれば、まずはここでご紹介することを思い出してみてください。

業務委託契約書の締結後、稼働中に違和感を感じたら①:弁護士に相談

フリーランスとして活動する中で、「クライアントと業務委託契約を交わしたはずなのに、報酬を払ってもらえない」「業務内容を一方的に大幅に変更された」「実は“契約書なし”の状態がいまだに続いている」などのトラブルが発生するかもしれません。

もしもそういった業務委託契約書関連のトラブルになったなら、一人で悩まず、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。法テラスで相談だけでもしてみるとよいかもしれません。

業務委託契約書の締結後、稼働中に違和感を感じたら②:「使用従属性」を確認

業務委託契約の場合、「使用従属性」はありません。使用従属性とは、①発注者の指揮監督の下で働いているか、②報酬がその労働の対価として支払われているか、という2つの観点の総称です。これが認められると契約の名称が「業務委託」であっても、労働基準法上の「労働者」と判断されます。

業務委託契約を結んでおきながら、使用従属性がある場合、クライアントは「偽装請負」をしていることになり法律違反をしていることになります。

なお「使用従属性」が認められる場合は、労働関連法規の対象になり、雇用保険や最低賃金など、クライアント側で守らなければならない点が発生します。

使用従属性の有無は、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、契約内容・労務提供の形態・報酬その他の要素から個別事案ごとに総合的に判断されます。具体的には以下の項目に当てはまると、使用従属性があり、労働者として認められやすいことになります。

①仕事の依頼、指示に対して、拒否できない
②仕事内容や仕事を行う方法に対して指揮命令がある
③勤務する時間や場所を拘束される
④通常予定されている業務以外の業務がある
⑤本人以外による代替が認められていない
⑥支払われる報酬が時間基準である
⑦仕事を休んだ場合に報酬が控除される
⑧残業手当がつく
⑨報酬額が同様の仕事をしている正規従業員と比べて同等である
⑩機械、器具、原材料の負担は会社がしてくれる
⑪就業規則・服務規律がある
⑫退職金制度、福利厚生制度がある
⑬給与所得として源泉徴収がされる

(※参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index02.html

「業務委託契約書なし」のまま…など、フリーランスが契約書のトラブルを避けるには

「業務委託契約書なし」のまま…など、フリーランスが契約書のトラブルを避けるには

今回ご紹介したようなトラブルを回避するためにも、業務委託契約書はきちんと結んでおくことが大切です。

とくに“業務委託契約書なし”の状態で働くようなことは、リスクや法律違反を招くことになるため、絶対に避けるようにしましょう。

自分で業務委託契約書を作成しなければいけない場合は、業務委託契約書のテンプレートを活用するのも手です。

とはいえ、いざ業務委託契約書を交わすとなると、「変な条件や内容になっていないか心配」「書面全体をしっかり把握できるか不安」のような思いがよぎることもあると思います。

そんなときは思い切って、信頼できるエージェントと連携し、条件面をきちんとチェックしてもらったうえで案件に参画するというのもありかもしれません。

テックビズでは、キャリア相談をすることができます。そこでは、案件探しの相談だけではなく、フリーランスとして活動するにあたっての不安や悩みも話すことができます。

お問い合わせ・ご相談は無料です。テックビズ経由で案件に参画した場合、契約内容のチェックやフォローをエージェントが行うため、契約書トラブルに巻き込まれる可能性をぐっと減らすことができます。

契約書はもちろんのこと、自分のキャリアに少しでも不安や心配がある方は、まず相談だけでもしてみるとよいかもしれません!

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【※記事監修:楠見洋併 弁護士(テックビズ法務)】

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TECHBIZ MEDIA編集部

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