・開業届を出さ前にかかった費用は経費として計上できるの?
・開業届を出した年に青色申告はできるの?
フリーランスとして独立する前から副業で収入があった、開業届を出すのが遅れてしまってその前から収入があったという人もいるでしょう。開業届を出す前の収入の取り扱いについて理解しておかないと、確定申告の時に困ることもあります。
今回は、開業届を出す前の収入が独立後に、どのような扱いになるかを中心に紹介します。開業届前の収入を青色申告する方法についてもお伝えしますので、参考にしてください。
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開業届前の収入は事業所得として扱っても良い
開業届前の収入は、事業所得として扱っても基本的には問題ありません。例えば、4月1日に開業届を提出したとして、同年の1月~3月に10万円の収入があった場合、その収入は事業所得として扱います。
また売り上げだけではなく、必要になった経費も計上することができます。ただし、開業届前の収入が一時的なものだったり、事業と全く関係ない収入だったりする場合は、事業所得として扱えない場合もあります。
その場合は、一時所得や雑所得として扱うようにしましょう。
事業所得とは?
国税庁では事業所得を以下のように定義しています。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
出典:国税庁
また事業所得として認められるための要件としては以下のようなものが挙げられます。
・客観的に見て事業として成立しているか
・営利目的で行っているか
・etc……
事業所得は「青色申告特別控除」や「損益通算」などができ、節税につなげやすくなります。そのため、開業前に得た収入もなるべく事業所得として扱えた方がお得と言えるでしょう。
雑所得や一時所得とは?
雑所得は以下のように定義されています。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
出典:国税庁
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
出典:国税庁
ちなみに、事業所得ではない場合は、開業届などの提出は必要ありません。ただし年間20万円以上の雑所得がある場合は、確定申告は必要になりますので、注意しましょう。
開業届は出さなくても罰則はない
開業届は提出しなければならないものではありますが、出さなくても特に罰則があるわけではありません。そのため、提出を忘れていたり、提出が遅れてしまっても大きな問題には繋がらないと言えるでしょう。
ただし開業届を出さないと以下のようなデメリットがあります。
・屋号付きの銀行口座が作れない
・小規模企業共済
・開業届は出した方がいい?…開業届を出すメリットとは?
開業日前の収入は、開業日に合わせて計上するのが基本
開業日前の収入は、開業日で計上するのが基本です。4月1日に開業をして、開業日前の収入が15万円だった場合は、4月1日付で売上を15万円計上します。開業日以前の日にちで計上することは、ほぼありませんので、覚えておきましょう。
開業届前に発生した収入を青色申告で申請できるかは状況による
開業届前に発生した収入を青色申告で申請できるかは、ケースバイケースです。開業届前に発生した収入を青色申告で申請するためのポイントは以下の3つです。
①税務署に事前に相談する
②開業届と青色申告承認申請書をできる限り早く提出する
③開業届を出す前の請求書などは保管をしておく
ここでは、青色申告のための3つのポイントを紹介しながら解説します。
ポイント1.税務署に事前に相談する
開業届前の収入の取り扱いはどうすればいいか、税務署に事前に相談するようにしましょう。青色申告をするには、開業届前の収入も事業所得として税務署に認めてもらう必要があります。
そのため自分で勝手に判断するのではなく、税務署に聞いた方が確実です。税務署に相談に行く時は、なぜ開業届を提出する前に何かしらの収入があったのか、具体的に説明できるようにしておきましょう。「収入がそれほどなく、事業と言えるとは思わなかった」「継続的に収入が得られる見込みがなかった」などの理由があれば問題ありません。
収入だけではなく、かかった経費についても聞いておくと安心です。
ポイント2.開業届と青色申告承認申請書をできる限り早く提出する
開業届と青色申告承認申請書はできる限り早く提出するようにしましょう。開業届を提出した日~確定申告までの期間の長さによって、青色申告できる確率が変わるためです。
たとえば、確定申告までの期間が長い場合は、開業届前の収入が青色申告対象になる確率が高いです。逆に、確定申告までの期間が短い場合は、青色申告の対象にならない確率が高いです。
例を挙げながら見てみましょう。
3/1に開業届の提出&青色申告の申請をした
1/1~2/28の段階で、収入が30万円あった
3/1~12/31の間で事業収入として150万円発生した
この場合、開業届を提出した後に事業収入がある程度発生しています。税務署から事業を営んでいると認めてもらえる確率が高いため、青色申告の対象になる可能性も高いです。
12/1に開業届の提出&青色申告の申請をした
10/1~11/30の段階で、収入が30万円あった
12/1~12/31の間で事業収入として5万円発生した
事業収入が発生しているものの、開業届提出後はわずか5万円です。開業届前の収入が多く、開業届提出後~はじめての確定申告を行うまでの期間が短いため、事業を営んでいると認めてもらえる確率は低いです。そのため開業届前の収入を青色申告の対象に含めるのは厳しいでしょう。
ただし確定申告までの期間が長くても、開業届前の収入が青色申告の対象にならない場合もあります。代表例が、事業と全く関係ない内容の収入だった時です。事業に付随する収入として認められない確率が高いため、青色申告の対象にするのは難しいでしょう。
したがって、収入がある程度発生している場合は、早めに開業届を出すようにしましょう。
ポイント3.開業届を出す前の請求書は保管しておく
開業届を出す前の請求書は保管しておくようにしましょう。青色申告対象者は、請求書を5年間保管することが義務付けられているためです。
その他にも、以下のようなものは保存する義務があります。
・領収書
・注文書
・契約書
・etc……
以上の書類も5~7年間の保管が必要ですので、捨ててしまわないように気をつけましょう。フリーランスの青色申告の仕方については以下で詳しく解説していますので、参考にしてください。
▼関連記事
・確定申告の知識…フリーランスの青色申告のやり方を紹介
わからないことは税務署員または税理士に相談しよう
事業前収入についてわからない点があれば、基本的には税務署員に聞くようにしましょう。最終的な判断は税務署員がするためです。
ただ中には税務署員に話を聞きに行くのが嫌だという人いるでしょう。その時は、税理士に相談することを検討してみてください。税理士へ相談する時は、3つのことに気を付けましょう。
①個人事業主の開業について詳しいか
②丁寧な対応をしてくれるか
③予算はどれくらいかかるか
①個人事業主の開業について詳しいか
全ての税理士が、個人事業主の開業について詳しいわけではありません。税理士ごとで得意ジャンルが違うため、開業時のルールを知っている税理士を選んでください。
公式サイトの情報を参考にしたり、知人からの口コミなどを頼ったりしながら選ぶと良いでしょう。
②丁寧な対応をしてくれるか
難しい専門用語を並べて単に説明するのではなく、専門知識がない人にも、分かりやすく丁寧な言葉で説明してくれる税理士を選びましょう。会話の中に横文字が並んでいるからといって、その税理士のレベルが高いとは限りません。
本当に頼れる税理士というのは、知識があまりない相談者が来ても、分かりやすく説明できる人です。税理士の話を聞いて、分からないことが多かった時は、別の税理士に変えた方が良いでしょう。
③予算はどれくらいかかるか
無料で相談できるケースもあれば、1回の相談で数千円~数万円発生するケースもあります。ご自身の予算に合わせて、相談する相手を選ぶことが大事です。
また、場合によっては確定申告の手続きを全て任せることができる税理士さんもいます。今後のことも見据えて、どれくらいの予算でどこまでの範囲の業務を依頼できるか聞いておくと良いでしょう。
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まとめ
①開業届前の収入を事業所得として扱うことは可能
②事前に税務署に事業所得して扱ってもいいかどうかは確認しておく
③開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出しておく
開業届前の収入は事業所得として扱うことはできますが、全員ができるわけではありません。事前に事業所得として扱えるかどうか税務署に確認しておくようにしましょう。
また事業所得として扱えても、青色申告をするには、青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。青色申告にした方が受けれる控除が増え、節税になりますので、なるべく受けれるように準備するようにしましょう。
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