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フリーランスの税金対策・節税に「裏ワザはない」って本当?個人事業主の節税対策でおすすめの方法や注意点とは【税理士監修】

#学び#税金

【記事概要】

フリーランスに転身した方の中には、税金対策を知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。 最初にお伝えしておくと、フリーランス向けの節税対策は数多く存在し、正しく活用すれば年間の税負担を数万円〜数十万円軽減できる可能性があります。

一方で、SNSやインターネット上には節税に関する情報があふれていますが、中には前提条件(法人か個人か、事業規模、業種など)が省略されたまま広まっている情報も少なくありません。今回は基本的な節税の仕組みに加えて、税理士の視点から「注意すべき情報」と「意外と知られていない有効なテクニック」もあわせて解説します。記事の最後では「節税と脱税の違い」についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

【※記事監修:佐藤淳一税理士(テックビズ税務サポート)】

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フリーランスの税金対策・節税、実は不正確な情報も多い?税理士が解説

フリーランスの税金対策・節税、実は不正確な情報も多い?税理士が解説

「フリーランスの税金対策や節税」について、テックビズ税務サポートの佐藤淳一 税理士は以下のようなコメントをしています。

Q. SNSやインターネットなどで、節税に関する情報をよく見かけるようになった印象があります。その中で、税理士の視点から「この節税情報は正確ではない」といったものがありましたら、ぜひ教えていただけますと幸いです。

佐藤税理士:不正確な節税情報や注意すべきポイントですが、とくに以下の点が考えられます。

●よくある誤解

  • 「経費を増やせば得」という誤解
    経費計上は課税所得を減らすだけで、支出そのものは実際に発生しています。「税金が減るから」と不要な出費を増やすのは本末転倒、というのはよく相談で伝えている点です。特に交際費の類ですね。費消性の高いものへの支出割合が高いことは資産形成の観点から大きくマイナスです。

  • 出口を検討しない節税スキーム
    個人事業主の場合、例えば小規模企業共済は退職所得になる一方で経営セーフティ共済(倒産防止共済)は、事業所得ないし雑所得になってしまいます。これに伴い経営セーフティ共済(倒産防止共済)は解約金にかかる税率が高く、掛金拠出時の節税額より解約金を受け取る際の税額の方が大きくなってしまうといったケースも存在します。単に課税を繰り延べるだけではなく、出口もしっかりと検討した上で判断する必要があります。

  • 家事按分の誤用
    自宅兼事務所の家賃・光熱費を「全額経費」ないしは「不相当な割合」にしてしまうケース。按分割合の根拠(使用面積・時間など)を説明できないと、税務調査で否認されるリスクがあります。

  • インボイス関連の誤解
    取引先から免税事業者のままだと消費税を払えないので、インボイス登録だけして欲しいと言われインボイス登録を行ったが、消費税の申告・納付義務があることを知らされなかったという方も見受けられます。


●注意喚起として伝えたいこと

SNSの情報は前提条件(法人か個人か、事業規模、業種)が省略されがちなので、自分のケースに当てはまるかは、できれば専門家に確認しておいた方が安全です。

Q. いまコメントいただいた点とは対照的に、「意外と知られていないけれど、実はこれは節税になる」のような役立つテクニック等がありましたら教えていただけますでしょうか?

佐藤税理士:「実は節税になるテクニック」、そして「見落とされがちですが実は節税になること」をそれぞれ紹介しますね。

●意外と知られていない、実は節税になるテクニック

  • 小規模企業共済
    掛金が全額所得控除。廃業・引退時の退職金代わりにもなり、フリーランスにとっては数少ない「積立型の節税」です。

  • 少額減価償却資産の特例
    青色申告者であれば、40万円未満の資産を年間合計300万円まで即時償却できます。「10万円以上は資産計上して減価償却」と思い込んでいる方も多い印象です。

  • 青色事業専従者給与
    家族に事業を手伝ってもらっている場合、適正な給与を経費にできます。「家族に払うと得しない」という誤解がありますが、所得分散効果は無視できません。

  • 短期前払費用の特例
    一定要件を満たせば、向こう1年分の支払を支払った期にまとめて経費化できます。


●実は節税になる、けれど見落とされがちなこと

①「新しいテクニック」よりも「漏れのない記帳」

節税のテクニックは、正直なところある程度出尽くしています。小規模企業共済や少額減価償却資産の特例など、制度として存在するものは調べれば誰でもたどり着けます。

しかし実務を見ていて痛感するのは、「知らない制度で損している人」よりも「知っているのに記帳が雑で経費を取りこぼしている人」の方が圧倒的に多い、ということです。

②よくある取りこぼしのパターン

  • レシートを溜め込んで、月末や確定申告直前にまとめて処理しようとして、取引内容がわからず経費計上を諦めてしまう。溜め込んでいたレシートを紛失してしまう
  • 現金払い分のレシートの記帳が漏れる
  • 確定申告間際で作業量が多いと、「面倒だから経費にしない」と自己判断してしまう
  • 小額の消耗品費・書籍代・会費等を「少額だから」と記帳自体を省略してしまう

一つ一つは数千円〜数万円でも、1年間積み重なると数十万円規模の所得圧縮機会を失っていることは珍しくありません。

特に、レシートを溜めない、通帳・カード明細と定期的に突合する、迷ったら経費にできるか確認してから判断する、という3つを徹底するだけで、結果は大きく変わります。地味ですが、これが一番再現性の高い「節税テクニック」です。

Q. とても勉強になります。最後に、節税を考え出したフリーランスにコメントやメッセージがあればぜひお願いします。

佐藤税理士:確定申告の時期に税額を見て「思ったより多い」と焦り、そこから節税について調べ始める方は本当に多いです。まずお伝えしたいのは、その焦りは決して悪いことではなく、事業と向き合い始めた証拠だということです。

ただ、そこで「何か特別なテクニックはないか」とSNSやネットの情報を探し始める前に、一度立ち止まってほしいと思います。節税の制度は、先ほどもお伝えした通り、正直なところある程度出尽くしています。目新しいスキームを追いかけるよりも、日々の経費を漏れなく、こまめに記帳することの方が、よほど再現性が高く、地に足のついた節税になります。レシートを溜めない、通帳やカードの明細と定期的に突き合わせる、迷ったら経費にできるか確認してから判断する。これだけで、結果は大きく変わります。

記帳を正確に、リアルタイムに近い形で続けていると、もう一つ大きなメリットがあります。それは、年内のうちに「今年の所得と税額のおおよその着地点」をシミュレーションできるようになることです。期末になって慌てて節税策を探すのではなく、9月・10月時点で「このままいくと課税所得はこのくらい、税額はこのくらい」と見えていれば、小規模企業共済の掛金やふるさと納税をいくらにするか、といった判断を無理のない範囲で計画的に行えます。逆算ではなく、見通しを立てた上での節税ができるということです。

また、小規模企業共済や倒産防止共済のような制度を検討する際は、「入口の節税効果」だけでなく「出口でどうなるか」まで必ずセットで考えてください。倒産防止共済は個人事業主の場合、解約時に受け取るお金がまるごと事業所得に合算され、タイミングによっては積み立てた節税効果を上回る税負担が発生することもあります。制度は「効果」と「出口」を両方見て、初めて正しく評価できます。

一発逆転のテクニックはありません。日々の正確な記帳が、経費の取りこぼしを防ぐだけでなく、将来の税額を見通す精度も上げてくれます。そのうえで制度を正しく理解し、出口まで含めて設計する。これが、遠回りに見えて実は一番確実な節税です。判断に迷ったときは、自己流で進める前にぜひ専門家にも相談してください。

※テックビズ税務サポート・佐藤淳一税理士が前回監修した記事はこちらから←

フリーランスで税金対策・節税を考えるならチェックしたい「経費」

フリーランスで税金対策・節税を考えるならチェックしたい項目

ここからは、実際にフリーランスが税金対策や節税時に、チェックすべき経費を紹介します。

経費とは、事業活動によって生じる費用のことを指します。経費を増やせば、収入が減少し、それに伴い税金も少なくなるため、節税に繋がります。しかし、経費にはさまざまな種類があります。その代表的なものについて見てみましょう。(※参考:「確定申告書等作成コーナー」国税庁)

フリーランスの税金対策・節税①:旅費交通費・会議費・減価償却費

旅費交通費

旅費交通費は、出張で発生した宿泊費や交通費などのことです。
これらの内容が、旅費交や通費に含まれます。

ホテル代

電車代(定期も含む)

航空券代

ガソリン代

高速道路代


頻繁に会議や取材で遠出をする方々は、旅行費や交通費を上手く活用することで節税の効果を享受できます。

ただし、仕事と個人的な活動が混ざっている場合、それらを適切に分配する必要があります。この「分配」とは、個人的な費用とビジネスの経費を区別することを指します。個人的な費用は経費として計上できないため、分配が必須となります。

下記のパターンに当てはまっている時は、按分が必要です。

仕事をしつつ、プライベートの観光をした

定期券を買ったが、プライベートでも使用している

回数券の一部をプライベートで使用している


上記の内容は、プライベートの時間と仕事の時間が混ざっているため、按分の対象です。
旅費交通費を按分時は、時間を基に按分するケースが多いです。

実際に例を見てみましょう。

例. 1泊2日の取材で旅費交通費が1万円かかった。1日は仕事、1日はプライベートの時間を過ごした。

この場合、仕事の時間が50%を占めています。
そのため、経費として計上できる旅費交通費は、5000円の可能性が高いです。

しかし、按分にはハッキリとしたルールが定められていません。
税務署員に説明して納得してもらえそうな金額の、按分を心掛けましょう。

会議費

会議費は会議で発生した費用のことです。
これらの項目が、会議費に含まれます。

会議室のレンタル料金

会議資料の作成で発生したプリント代やインク代

会議の時に配ったお菓子や食事代


上記内容のものが、会議費に含まれます。
ただし、お菓子や飲食費の金額については十分注意が必要です。金額が高すぎると、会議費として認められないケースが存在するためです。一人当たり3,000円程度に抑えることが推奨されます。

また、状況によっては会議費というより「接待交際費」で計上できる場合もあります。例えば、「居酒屋で業務に関する話をした」、「クライアントをバーに連れて行って仕事の打ち合わせを行った」といったシチュエーションです。
しかし、事業と全く関連性のない出費は経費として認識されないので、その点にはご注意ください。

減価償却費

減価償却費とは、固定資産の価値が下がった部分の金額を指します。
計上方法には「定額法」と「定率法」の2種類あります。

定額法

→耐用年数に応じて、毎年同じ金額の減価償却費を計上する

定率法

→償却率に応じて、減価償却費を計上する。計上額は毎年異なる

2つの方法があるものの、一般的には定額法で計算するケースが多いです。
せっかくなので定額法を例に、減価償却費の計算方法を見てみましょう。

例. 建物を2000万円で購入。残存価額10%、耐用年数10年の場合の減価償却費(定額法)

この時の計算式は

(2000万円-2000万円×10%)÷10年

となるため、1年間の減価償却費は180万円です。
耐用年数は10年ですので、10年間は毎年180万円の減価償却費が計上できます。
その他に、減価償却費を計上する時は、このようなルールがあります。


【①購入価額が10万円未満の固定資産は経費として一括計上できる】

購入価格が10万円未満の場合、全額を一度に経費計上することが許可されています。これは、10万円未満のパソコンや業務用スマートフォン、中古車などに該当します。この際には、「消耗品費」として費用を計上します。

さらに、購入価格が10万円から20万円未満(一括償却資産)の場合、3年間で減価償却費を分割して計上することが求められます。例えば、18万円のパソコンを購入した場合、毎年6万円ずつの形で計上します。これは特例として認められている方法です。


【②少額減価償却資産の特例(2026年4月から上限が引き上げ)】

青色申告者であれば、一定額未満の固定資産を一度に全額経費計上できる特例があります。この上限額は令和8年度税制改正大綱により見直されており、2026年4月1日以降に取得する資産については、これまでの「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられています。

年間の上限額は300万円までで、こちらは改正前後で変更ありません。

例を出して見てみましょう。

例. 帳簿価格22万円の固定資産を14個減価償却費として計上する場合
1~13個目→減価償却費として一括計上できる(22万円×13個=286万円)
14個目→300万円を超えるため、通常通り、数期に分けて減価償却しなければならない

このようなイメージです。
ただし、開業日から12月31日までの期間が1年未満の場合、月割りの25万円が上限となります。たとえば、4月1日に開業した場合、その年の確定申告までの期間は9ヶ月となります。そのため、その年の一括で計上できる金額は225万円(25万円×9ヶ月)までとなります。


【③減価償却費の計上方法を変える時は税務署の許可が必要】

減価償却費の計上方法を途中で「定額法から定率法へ」と変更する方もいますが、この計上方法を変える際には税務署の許可が必要となります。自己判断で勝手に変えることは許されません。「減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請」という書類に記入し、最寄りの税務署に提出する必要があります。当然ながら、認められなければ変更することはできません。

フリーランスの税金対策・節税②:水道光熱費

オフィスとして使用している建物に関連する水道光熱費の一部も経費として計上することが可能です。作業中に消費された電気やエアコン、ストーブの費用などが含まれます。これらの費用の按分は、該当建物の使用状況によります。

その建物が純粋にオフィスとしてだけ使用されている場合、水道光熱費を全額経費として計上できる可能性が高いです。しかし、住居とオフィスを兼ねている場合は、プライベートで利用した分の水道光熱費が含まれているため、按分が必要となります。

例えば、電気代を按分する場合、業務で使用したコンセントの数や、作業時間、スペースなどを基に計算します。フリーランスの人々の中には、業務で使用した時間や電気の消費量をExcelに記録し、税務調査時に提出する方もいらっしゃるようです。

フリーランスの税金対策・節税③:支払家賃

住居とオフィスを兼用している場合、家賃の一部を経費として計上することが可能です。また、更新料や仲介手数料、礼金等も一部経費として計上できます。この際、業務に使用する時間やスペースを基準に按分を行うのが一般的です。

具体例を見てみましょう。

例. 家賃5万円の自宅で、毎日12時間仕事をしている場合(仕事場のスペースは50%)
(5万円×50%×12時間)÷24時間=1万2,500円(計上できる1カ月分の支払家賃)

このように、具体的に数字を当てはめて計算しておけば、税務署員に納得してもらえる可能性が高いです。
もちろん、税務署員の中には自宅の間取りや、自宅に置いてある資料などを確認して、支払家賃が高すぎると言われることもあります。
その時は、修正に応じるのが基本です。

フリーランスの税金対策・節税④:通信費

通信費とは、事業を経営する上で必要となった通信費用を指します。
具体的に、このような内容があります。

インターネットの月額代金

携帯電話料

切手代

はがき代

ファックス代


これらの費用が、通信費に含まれます。
インターネットの月額代金や携帯電話代金も、プライベートと事業用で同じものを使っていた場合は按分します。
プライベートと仕事で使った時間を基に、計算してください。

フリーランスの税金対策・節税⑤:諸会費

事業と関係する会費を払ってる場合は、諸会費と呼ばれる勘定科目を使います。
主な内容は、こちらです。

会計ソフトの会費

青色申告会の会費

商工会議所の会費


上記のような会費関連が該当します。
ただし諸会費の支払時期によっては、二期以上に分けて計上しなくてはいけません。

具体例を見てみましょう。

例. 9月1日に商工会議所の諸会費1年分3万円を現金で支払った
9~12月分の会費は当期分として計上できます。
しかし、1~8月分の会費は、次期に繰り越さなければいけないため、仕訳ではこのような形で処理します。

(借方)諸会費1万円  (貸方)現金3万円
    前払費用2万円次の年になったら、前払費用を諸会費に振り替えます。
(借方)諸会費2万円  (貸方)前払費用2万円

諸会費では、1年間の会費を一括で払うパターンもあるため、前払費用への振替が必要か確認してから、会計処理をしてください。

税金対策・節税のためにフリーランスなら押さえておきたい控除

税金対策・節税のためにフリーランスなら押さえておきたい控除

ここでは、フリーランスが押さえておきたい控除についてご紹介します。(※参照:国税庁)

税金対策・節税でフリーランスなら押さえたい控除①:青色申告特別控除

フリーランスの方々は、青色申告特別控除も知っておくことが重要です。これは青色申告者のみに特典として与えられ、多くの個人事業主が利用しています。最大のメリットは、所得から最大で65万円が控除され、それにより税金も減額されることです。

さらに、青色申告者は前に述べた「少額減価償却の特例」を利用することも許可されています。ただし、青色申告特別控除を活用するためには、開業届や青色申告承認申請書の提出、複式簿記による記帳等、いくつかの条件を満たす必要があります。

税金対策・節税でフリーランスなら押さえたい控除②:所得控除

所得控除とは、所得金額から控除することが可能な金額のことを指します。所得税や住民税の計算を行う際には、所得から所得控除額を引いた金額を基に税額が決定されます。つまり、所得控除額が大きければ、それだけ所得税や住民税が軽減されるわけです。ここでは、その所得控除を3つ紹介します。

税金対策・節税でフリーランスなら押さえたい控除③:小規模企業共済掛金控除

小規模企業共済掛金控除の最大の魅力は、掛金を全額所得控除として扱える点です。これは、掛金額を増やすことで所得控除額も増えるということを意味します。資金に余裕がある方は、掛金額を増やしてみると良いでしょう。

小規模企業共済掛金とは、廃業時に受け取るための積立金で、「経営者の退職金制度」とも称されます。掛金は月額1000円から始められ、それ以降は500円単位で掛金を設定することが可能です。最大で7万円まで設定できます。掛金が増えれば、所得控除の額および受け取る金額も増えるため、一石二鳥の制度と言えます。

税金対策・節税でフリーランスなら押さえたい控除④:社会保険料控除

社会保険料控除とは、1年間に支払った健康保険料や年金保険料を控除する制度のことを指します。この制度では、支払った金額がそのまま控除額に含まれます。しかし、注意しなければならない点があります。

その点とは、控除されるのは請求された金額ではなく、実際に支払った金額であるということです。例えば、2022年に健康保険料や年金保険料として20万円が請求され、そのうち18万円を支払った場合、その年の控除額は18万円になります。残りの2万円については、実際に支払った年の確定申告で所得控除に計上することになりますので、これには注意が必要です。

税金対策・節税でフリーランスなら押さえたい控除⑤:医療費控除

医療費控除とは、一定の医療費を所得控除に含めることができる制度を指します。年間の医療費が10万円を超えた人がこの控除の対象となり、その10万円を超えた部分だけが所得控除として扱われます(ただし、一部対象外があります)。

例えば、年間の対象となる医療費が15万円だった場合、そのうち5万円分が医療費控除に該当します。

ちなみに医療費控除には、このようなものが対象です。

診察費

処方箋

ドラッグストアや薬局で購入した医薬品や医薬部外品

(医療費控除対象の診察で)病院へ行くためにかかったバス代や電車代


上記で挙げた内容の年間支払額が10万円を超えたら、医療費控除として計上できます。

◎セルフメディケーション税制も大事!

「セルフメディケーション税制」は、ドラッグストアや薬局で購入した対象商品の金額が年間で12,000円を超えた部分が所得控除として認められる制度です。例えば、一年間で対象商品を5万円分購入した場合、そのうち3万8,000円が所得控除の対象となります。


ただし、病院での医療費や処方箋薬代は含まれず、一般的な医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することはできません。この税制は主に自身の健康管理に対する自己負担を軽減し、自己判断による健康維持・向上に役立てることを目指しています。

フリーランスの税金対策・節税と「脱税」は違うので注意!

フリーランスの税金対策・節税と「脱税」は違うので注意!

節税を目指して行った行為が、実際には脱税に該当してしまうケースも存在します。
節税とは、法律を遵守しながら税金を軽減する行為を指します。

一方で、脱税とは法律を無視して不正に税金を減らす行為を指します。
脱税と判断されると、加算税が課され、本来支払うべきだった税金を超える額が請求されることになります。
なお、加算税には4段階があり、その悪質性が高まるにつれて、加算率も増加します。(※参考:「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」国税庁)

過少申告加算税(加算率が最も低い)

無申告加算税

不納付加算税

重加算税(加算率が最も高い)


人によっては、本来払う予定だった税額の40%以上が加算されます。
締切日までに払えない場合は、延滞税も追加されるため、相当重いペナルティを受けることになるでしょう。最後に、脱税のパターンを説明します。

節税じゃなく「脱税」なので注意①:架空の経費を計上する

発生していない経費を、あたかも発生したかのように計上した場合は脱税です。架空の経費を計上する手法として、このようなパターンがあります。

×「領収書の偽造」

領収書に記載されている金額を改ざんしたり、存在しない経費を無理に領収書に記入したりするケースは、この説明の範囲内に含まれます。
さらに悪質な場合には、領収書を発行した店舗に対して「金額を偽装してほしい」、「正式な領収金額を1桁増やしてほしい」などと要求し、不正行為を見つけにくくする人も存在します。

しかし、店舗が税務調査を受けたり、店主が自白したりすると、このような行為は露見します。
税務署も様々な領収書の偽造パターンを見てきているため、そのような不正を見逃すことは難しいです。

×「出金伝票による経費の水増し」

出金伝票を不正に作成し、経費を増やすというパターンも存在します。
出金伝票とは、現金で支払った経費を記録するための伝票で、領収書が発行されない場合に主に使用されます。

電車やバスの運賃、香典費など、領収書が発行されない費用に対して用いられます。
この出金伝票を悪用し、経費を不正に計上する人もいます。

×「ペーパーカンパニーとの取引」

ペーパーカンパニーとは、名義上は企業として存在するものの、実際には何も事業を行っていない会社のことを指します。
事業活動が存在しないこのような会社から得た領収書を経費として計上する行為は違法です。
その理由は、事業の実態が存在しないからです。実際には存在しない業務の領収書を経費に計上するという行為は、「脱税」に該当します。

節税じゃなく「脱税」なので注意②:事業と関係しない費用を経費にする

事業と関係しない費用を経費にするのも脱税です。たとえば、こんなパターン。

×プライベートの飲み会なのに経費にした

×プライベートで着る服の購入代を経費にした

×自宅兼事務所として使っている建物なのに、全ての費用を経費にした

つまり、個人的な費用を経費として計上すると、それは脱税とみなされるということです。
経営者の中には、飲食費を全て経費として計上する人もいますが、事業に関連しない飲食費は対象外となります。
たとえ、仕事の会議で飲食費が発生したとしても、常識を超える金額の計上は許されません。
飲食費の経費計上については、1人あたり3,000~5,000円程度が適切な範囲と考えるべきでしょう。

節税じゃなく「脱税」なので注意③:売上を減らす

売上を減らす行為も脱税です。2つのパターンを見てみましょう。

×「売上を隠す」

これは、実際にあった売上を過小に申告し、残りの売上を隠蔽するパターンです。
飲食店など、客から現金で支払いを受けることが多いフリーランスの人々によく見られます。
さらに、口座振り込みで売上を受け取っているフリーランスの中には、隠し口座を作成し、売上を隠す人も存在します。

×「売上を来期に回す」

売上の一部を次の期に持ち越すと、当年度の利益が減少し、結果的に支払う税金も少なくなります。
しかし、売上は発生した年度に計上するのが原則であるため、次の期に持ち越す行為は脱税となります。

ただし、売上が確定した年と入金が行われた年が異なる場合、どの年に売上を計上すべきか疑問に思う人もいるかもしれません。
そのような場合は、売上が確定した年に計上します。
例えば、2026年12月に売上が発生し、2027年1月に入金があった取引の場合、それは2026年の売上となります。

フリーランスに税金対策や節税方法の情報は多い。きちんと確認することを忘れずに

フリーランスに税金対策や節税方法の情報は多い。きちんと確認することを忘れずに

ここまでの内容を踏まえて言えることは、「会社員と比べ、フリーランスは税金を支払う割合が多い傾向にある」ということです。

たとえば、「健康保険料」と「年金保険料」に関しても、大きな違いがあります。

健康保険組合に加入している企業で勤務している人々は、企業が半分の費用を負担してくれるため、自己負担額は半分です。しかし、フリーランスの場合はこれらの保険料を全額自己負担しなければなりません。

ただしフリーランスは、さまざまな「節税につながる制度」を利用することが可能です。

一方で、フリーランスの節税は「知らない制度を探すこと」よりも、日々の記帳をこまめに漏れなく続けることの方が、実は再現性の高い節税につながる…ということも忘れないようにしましょう。

また、按分の根拠を説明できる形で経費を正しく計上すること、青色申告特別控除を活用すること、小規模企業共済や経営セーフティ共済のような所得控除の制度は出口まで含めて検討することも押さえておくようにしてください。

そして何よりもですが、節税と脱税は似て非なるものです。ルールを守りながら正しく節税することを心がけましょう。

とはいえ、按分の考え方や制度の使い方など、判断に迷う場面が出てくるのも事実です。

特に小規模企業共済や経営セーフティ共済のように、出口まで見据えた判断が必要な制度は、自己流で進めると後から思わぬ税負担やトラブルにつながることもあります。判断に迷ったときは、一人で抱え込まず専門家に相談するのも一つの手です。

テックビズでは、フリーランス向けにキャリア相談を行っているほか、税務サポートにも対応しています。案件探しについてはもちろんのこと、税や申告に関する不安についても、一人で悩まずにぜひプロへご相談ください。

なお、お問い合わせ・ご相談は無料です。まずは試しに、相談の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?

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【※記事監修:佐藤淳一税理士(テックビズ税務サポート)】

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