フリーランスの準備はしすぎなくていい理由|スキルより大切なこと
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フリーランスとして必要なスキルや、どんな仕事が向いているかは、実際に動いてみないとわからないことがほとんどです。独立前に「この職種でいく」と決めて準備を進めることは一見正しいように思えます。
想定通りに進めばいいですが、準備をしすぎる人ほど、想定通りにいかない時に立ち直れないもの。むしろ、フリーランスになってから目の前の仕事にしっかりと価値を提供することのほうが、準備より何倍も重要です。
フリーランスになる際、準備のしすぎにつながる原因|不安が生む落とし穴
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フリーランスに関する情報を調べると、「スキルを磨こう」「案件を確保しよう」「まず仕事のネットワークをつくろう」といった記事ばかりが目につきます。しかし、情報を調べれば調べるほど「自分はまだ準備が足りていないのではないか」という不安が膨らんでいきます。
また、会社員時代と違い、失敗のリスクをすべて自分一人で負うことになるため、どうしても慎重になりすぎてしまいます。
そしてその不安につけ込むように、情報商材やスクール系のサービスへの登録を促す広告が次々と目に入ってきます。
筆者自身も、独立前の不安からそういったサービスにトータルで数百万円を費やしましたが、これといって仕事や案件の獲得に直結したものはありませんでした。フリーランスを目指す不安を感じているときほど、こうした情報商材には注意が必要です。
【POINT!】フリーランスになる準備ゼロで飛び込んだ筆者の仕事の実態
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筆者自身、案件も職種も決まらないまま会社を辞め、フリーランスになった一人です。退職前に準備を進めることもできず、最初の数ヶ月は仕事を探しながらバタバタする日々が続きました。
正直、バタバタはします。スキルが通用するかどうかも、やってみるまでわかりませんでした。ただ、職種を決めずに飛び込んだからこそ、目の前にある仕事に片っ端からチャレンジできました。
カメラマンもやりましたし、ライターもやりました。様々な仕事にチャレンジするなかで、自分の得意ややりがいを感じられる仕事が少しずつ見えてきました。もし最初から職種を絞って準備を進めていたら、ライターという仕事との出会いはなかったかもしれません。
一点だけ、生活費の確保は独立前にやっておくべきでした。請求してから入金まで数ヶ月かかることもありますし、案件がすぐに決まらない時期もあります。最低でも3〜6ヶ月分の生活費が手元にあると、精神的な余裕が生まれます。
フリーランスになる前にやるべき準備・手続き
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スキルや案件の準備は後回しでも構いませんが、手続きだけは別です。期限があるものを見逃すと純粋に損をしますし、やっておくだけで節税になるものもあります。以下の手続きは必ず済ませておきましょう。
①健康保険を切り替える
会社員のときに加入していた健康保険は、退職と同時に脱退となります。フリーランスになったら、以下のいずれかに加入する必要があります。
・国民健康保険(国保)
市区町村の窓口で加入手続きをします。保険料は前年の所得をもとに計算されるため、独立初年度は高くなりがちです。退職後14日以内に手続きが必要です。
・任意継続被保険者制度
退職前の健康保険に最大2年間継続加入できる制度です。退職後20日以内に申請が必要です。
どちらが安いかは前年の収入や家族構成によって異なります。両方の保険料を試算したうえで選ぶようにしましょう。
②国民年金に切り替える
会社員時代に加入していた厚生年金から、国民年金第1号被保険者に切り替える手続きが必要です。退職後14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で手続きをしましょう。
収入が安定しない時期に保険料の支払いが苦しい場合は、「免除・猶予制度」を活用できます。未払いのまま放置するよりも、制度を使う方が将来の年金受給への影響を抑えられます。
※参考:
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
③開業届を提出する
フリーランスとして働き始めたら、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出します。
提出期限は事業開始から1ヶ月以内が原則ですが、遅れても罰則はありません。
ただし、2026年以降は青色申告承認申請書の提出期限(開業日から2ヶ月以内)の方が事実上の優先期限になります。
開業初年から青色申告を適用したい場合は、開業届の提出期限を待たずに、開業届と青色申告承認申請書を事業開始日から2ヶ月以内に同時提出するのが確実です。提出先は所轄の税務署の窓口か、e-Tax(国税電子申告システム)でオンライン提出も可能です。
④青色申告承認申請書を提出する(期限あり)
フリーランスにとって最も重要な手続きのひとつです。青色申告を選択すると、確定申告の際に最大65万円の控除(青色申告特別控除)を受けられます。同じ収入でも税負担が大きく変わるため、フリーランスであれば必ず選んでおくべき制度です。
申請の期限は開業日から2ヶ月以内です。
期限を過ぎると、その年は白色申告しか選べなくなります。開業届と必ず同時に提出しましょう。
⑤インボイス登録を検討する
2023年10月から始まったインボイス制度への対応も、フリーランスには関係してきます。
インボイス登録をすると「適格請求書発行事業者」となり、取引先が消費税の仕入税額控除をスムーズに受けられるようになります。一方で、登録すると消費税の納税義務が発生します。
登録するかどうかは、主な取引先が法人か個人かによって変わります。法人との取引が多い場合、登録していないと仕事を受けにくくなるケースもあります。税務署または税理士に相談しながら判断するとよいでしょう。
※参考:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinsei.htm
フリーランスの準備・手続きを終えたら、まず動き出そう
手続きさえ済ませてしまえば、フリーランスとしての準備は十分です。スキルや案件への不安は、実際に仕事をしながら解消されていくもの。
まずは動き出すことが大切で、独立後のキャリアに迷いが生じたときや、案件獲得に行き詰まりを感じたときは、テックビズのキャリア面談を活用してみてください。
スキルや希望に合った案件の提案だけでなく、フリーランスとしてのキャリア形成についても相談できます。
フリーランスの準備・手続きやることリスト
- 健康保険の切り替え:(退職後14日以内 or 任意継続は20日以内) 国民健康保険か任意継続かを試算した上で選ぶ。
- 国民年金への切り替え:(退職後14日以内) 支払いが苦しい場合は免除・猶予制度を活用する。
- 開業届の提出:(開業後1ヶ月以内が原則) 青色申告承認申請書と同時に提出するのが確実。
- 青色申告承認申請書の提出:(開業後2ヶ月以内・期限厳守) 最大65万円の控除を受けられる。期限を過ぎるとその年は白色申告のみ。
- インボイス登録の検討:法人との取引が多い場合は登録を検討。税理士に相談しながら判断する。

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