・白色申告をする時は開業届が必要なのか
・白色申告と青色申告の違いとは
・白色申告よりも青色申告の方が良いのか
白色申告と開業届の関係性や、青色申告との違いについて知りたい方も多いかと思います。個人事業主として独立すると、事業運営だけでなく税務の管理も自己責任となります。この点を理解することで、支払うべき税金額が大きく変わる可能性があります。
そこで今回は、白色申告と開業届の関係性について詳しく説明し、さらに青色申告との違いについてもご紹介します。
また、開業届とは一体何なのかという方にもわかりやすく解説していますので、ぜひご一読ください。
白色申告の開業届は必須ではないが提出した方が良い
本来、白色申告を行う個人事業主でも、開業届の提出が推奨されますが、開業届を出さなかったとしても罰則はありません。そのため、一部の人は開業届を提出せずに白色申告を選択することもあります。
しかしながら、多くの事業者は節税のメリットがある青色申告を選択する傾向があり、その場合は開業届を提出するのが一般的です。青色申告を行う際には、「所得税の青色申告承認申請手続」を行う必要があり、通常は青色申告を行う年の3月15日までに提出する必要があります(1月16日以降に事業を開始した場合は、青色申告を行う年の2カ月以内に提出が必要です)。
したがって、開業届もこの時期に合わせて提出することが重要です。
白色申告と青色申告の違いは?
白色申告の他に、青色申告と呼ばれる形式もあります。この2つには、大きな違いがあります。
ここでは、2つの違いを紹介します。
一番の特徴は所得控除の有無
一番の特徴は、所得控除の有無です。白色申告をした人のみに認められる所得控除はありません。しかし青色申告をした場合「青色申告特別控除」と呼ばれる税制があり、最大で所得から65万円控除されます。
どのくらい税額が変わるのか、数字を当てはめて見てみましょう。
例. 所得が300万円、所得控除が50万円だった場合の所得税額
白色申告の場合
(300万円-50万円)=250万円
250万円×10%=25万円
25万円-9万7,500円=15万2,500円
青色申告で所得から65万円控除した場合
(300万円-65万円-50万円)=185万円
185万円×5%=9万2,500円
同じ所得額でも、青色申告の方が6万円安くなることが分かります。所得税の他に、住民税や国民健康保険料でも同じことが起こります。
ただし、もともとの所得がマイナスの場合、白色申告をしても青色申告をしても、税額はほとんど変わりません。
こちらの記事でも、白色申告と青色申告の違いを紹介しています。
その他に青色申告のみしか適用されないルールもある
青色申告者だからこそ、利用できるルールもたくさん存在します。
代表例はこちらです。
貸倒引当金の設定
貸倒引当金とは、売上が回収できなかった時の損失として設定する項目です。売上を回収できなかった時の積み立て金と思えば、分かりやすいでしょう。
なお、貸倒引当金を設定する時は、このような取引が発生します。
(借方)貸倒引当金繰入××(貸方)貸倒引当金××
貸倒引当金繰入は、費用としての勘定科目ですので、これを利用して経費を計上できます。そのため、経費を増やして所得額を減らしたい方にとって、この制度は有益なものと言えます。ただし、計上できる割合には上限が設けられているため、ご注意ください。
減価償却の一括計上
青色申告の方は、購入時の価格が30万円未満の固定資産については、一括で費用として計上することができます(少額減価償却資産の特例として知られています)。通常、減価償却費の一括計上は10万円未満までとされていますが、この特例を利用することで、30万円未満の固定資産の減価償却費を一括して経費として計上できるのです。この特例は、減価償却費を用いて当期の経費を増やしたい場合に役立ちます。
ただし、「少額減価償却資産の特例」においては、年間(1月1日~同年12月31日)で計上できる限度額が300万円までと決められています。また、年度途中で開業した場合には、開業初年度に限り「開業日から確定申告までの月数×25万円」が上限額となります(例えば、6月1日に独立した場合は、25万円×7カ月間で初年度の上限額は175万円となります)。
「少額減価償却資産の特例」を狙って、初期投資用の固定資産を大量に購入することはリスクがあります。固定資産の購入は、減価償却費の計画を立てた上で行うよう心がけましょう。
赤字の繰り越し
赤字が発生した場合、最大で3年間繰り越せます。
数字を当てはめて見てみましょう。
例. 今年30万円の赤字が発生し、翌年が10万円、2年後が5万円、3年後が15万円の黒字だった場合
翌年→黒字10万円-赤字10万円=0
2年後→黒字5万円-赤字5万円=0
3年後→黒字15万円-赤字15万円=0
翌年から3年間にわたって、発生した赤字分を利益に割り当てることで、所得税や住民税などを軽減することができます。
これはつまり、節税を希望する人に最適な方法です。
特に事業を始めたばかりの初期段階では、初期費用がかさんだり顧客がまだ少なかったりすることから、赤字になることがあります。独立を考えている方は、この制度を把握しておくことが重要です。
節税対策に関しては、詳細な情報を以下でご紹介しています。
帳簿の管理は両方必要!付け方と保管のルールが違う
帳簿の管理は、白色申告と青色申告の両方において必要です。ただし、帳簿の付け方と保管方法はわずかに異なります。
白色申告
白色申告の場合、帳簿を簡易簿記で付けることが許されています。この簡易簿記は別名「現金主義」とも呼ばれ、入出金のある取引のみを記録する方式です。
たとえば、クレジットカードで支払いをした場合、買い物をした日ではなく、カード代金が口座から引き落とされた日に取引を記録します。カード決済時にはまだ資金が動いていないため、その時点での記録は不要です。
この記帳方法は内容が制限されているため、青色申告の際に比べて手軽です。なお、帳簿や領収書などの保管期間は、所得の大小にかかわらず5年となっています(記帳制度適用者の場合は7年)。
青色申告
青色申告において、所得から65万円を控除する際には、複式簿記で帳簿を付ける必要があります。要するに、現金以外の取引も含めて記録するということです。
先ほどの例で言えば、クレジットカードで支払いをした場合でも、買い物をした日とカード代金が引き落とされた日の両方を記録しなければなりません。
したがって、簡易簿記に比べて記録内容が多くなります。なお、帳簿や領収書などの保管期間は、7年となっており、白色申告と比べて保管期間が長いです(一部の書類、例えば請求書や見積書などは5年の保管となります)。
白色申告で開業届を出すメリットとデメリット
ここからは、白色申告の状況で開業届を出すメリットとデメリットを見てみましょう。
メリット
メリットを3つ紹介します。
青色申告に切り替えられる
開業届を提出することで、青色申告に切り替えることができ、節税に有益です。前述したように、所得から最大65万円が控除されるため、白色申告と比べて総合的な税額が低くなります。
ただし、青色申告を適用するには、開業届の提出だけでなく、さらなる条件も存在するため、注意が必要です。
屋号入りの銀行口座を申し込める
屋号入りの銀行口座を開設する際には、「開業届の控え」の提出が必要です。開業届が提出されていれば、屋号が入った口座を作ることができます。
屋号入りの銀行口座を持つことで、個人のプライベートな取引と事業の入出金を分けて管理することができ、税務の管理も簡便になります。
事業主としての信頼度が上がる
開業届は、独立したことを公式に示す書類であるため、事業主としての信頼性が向上します。信頼性が高まることで、法人向けのクレジットカードや個人事業主向けのサービスなどに申し込んだ際の承認率も向上するでしょう。
したがって、自身の事業主としての経歴を明確に証明したい方は、開業届を提出することが重要です。
デメリット
デメリットも、3つ見てみましょう。
失業保険を受け取れなくなる
失業給付は、無職で職を探している人を支援するための保険金です。
一方、開業届を提出すると、「就職活動を行わずに仕事を探す意思がない」と解釈されることがあります。その結果、失業保険の対象外となり、失業給付を受けることができなくなります。
さらに、開業届を提出しなかったとしても、開業の準備を進める段階で失業給付の受給資格を喪失する可能性があります。
税金の軽減制度を使えなくなる
国民健康保険料などの一部税金には、軽減制度が設けられています。しかしながら、この軽減制度の中には、開業届を提出したことにより利用が制限されるケースがあります。
退職後に軽減制度を利用しようと考えている方は、先にルールを確認してから開業届を提出するようにしましょう。
確定申告をしていないことがバレやすくなる
開業届を提出すると、あなたが事業を営んでいることが広く知られるため、確定申告を行っていないことが容易に知られる可能性が高まります。
しかし、確定申告は開業届の有無にかかわらず提出する必要があります。したがって、確定申告を怠ることは法的に違反となります。
開業届を出すなら青色申告が断然良い
開業届を提出する際には、白色申告よりも青色申告が適しています。青色申告では青色申告承認申請書の提出や複式簿記での記録など、手間がかかる一方で、さまざまな節税制度が提供されています。白色申告と比べて、所得額を100万円以上減少させることも可能です。
青色申告の方法がわからない人々の中には、税務署での指導を受ける方もいます。しかし、それでも青色申告は自己で行うことが煩雑な場合があります。そうしたケースでは、税理士と顧問契約を結び、確定申告の代行を依頼することも1つの方法です。
まとめ
今回は、白色申告と開業届の関係性・青色申告との違いを中心に解説しました。
大事なポイントは、こちらです。
✓白色申告時に開業届は必要か?
①開業届の提出は必要。だが罰則がないため提出しない人もいる
✓白色申告と青色申告の違い
①青色申告には所得から最大65万円控除できる制度があるが、白色申告にはない
②青色申告では赤字の繰り越し・少額減価償却資産の特例があるが、白色申告にはない
開業届を提出して青色申告を活用することで、節税効果が大幅に向上するため、おすすめです。
簿記の知識が限られている事業者であっても、多くの方々が青色申告を選択しています。節税の効果を最大化したい方々にとっては、ぜひ青色申告を検討してみることをお勧めします。
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